1. 動物取扱業ってどんな制度?
犬や猫などの動物に関する仕事を始めるには、原則として「動物取扱業」として自治体に登録する必要があります。
動物取扱業とは、営利目的で動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示などを行う事業者を対象とした制度で、動物の適正な取り扱いと利用者の保護を目的としています。
この制度は、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」に基づいており、開業するには事前に所定の登録を受けなければなりません。
2. 対象となる「業種」とは?
動物取扱業は、以下の5つに分類されます。事業の内容に応じて、該当する業種ごとに登録が必要です。
| 業種 | 内容の例 |
|---|---|
| 販売業 | ペットショップ、ブリーダー、ネット販売など |
| 保管業 | ペットホテル、ペットシッターなど |
| 貸出業 | 映画やCMの動物出演、レンタルペットなど |
| 訓練業 | ドッグトレーナー、しつけ教室など |
| 展示業 | 動物園、ふれあい動物園、移動動物園など |
これらは営利目的で継続的に行う場合に対象となります。副業や個人開業であっても、継続的な事業であれば登録が必要です。
3. なぜ登録が必要なのか?法律の背景と目的
動物取扱業の登録制度が導入された背景には、過去の無責任な繁殖業者や管理不十分な業者による劣悪な飼育環境や動物虐待、消費者トラブルの増加があります。
そこで、
- 動物の命を尊重し適切に管理すること
- 利用者(飼い主・来場者など)に安全で健全なサービスを提供すること
を目的に、法律で登録や責任者の配置などが義務付けられるようになりました。
登録制度により、一定の基準を満たした事業者のみが合法に営業できるようになっています。
4. 登録しないとどうなる?罰則と違反事例
登録をせずに営業した場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります(動物愛護法 第47条等)。また、悪質な場合は業務停止命令や登録取消し処分の対象になることも。
近年では、SNSや口コミでの告発により、行政の立ち入り調査が行われるケースも増えています。
「ちょっとした副業だから」「小規模だから」では済まされません。必ず法令を確認し、正規の手続きを行いましょう。
5. 開業前に知っておきたい!登録制度の基本まとめ
動物に関するビジネスは、命を預かる責任ある仕事です。そのため、動物取扱業の登録は必須条件であり、業種に応じた設備基準や知識・資格が求められます。
ポイントは以下のとおりです:
- 販売・保管・訓練・展示などに該当する場合は登録が必要
- 営利目的で継続的に行う場合、副業や個人でも対象になる
- 違反した場合は罰則あり。慎重に準備を進めることが重要
- 登録の際には、責任者の資格や施設基準の確認が必須
🐾サポートのご案内
「Animal Support 信州」では、動物取扱業の登録に関する申請書類の作成支援・要件確認・事前相談など、開業前の準備を丁寧にサポートしています。長野県内でペットビジネスを始めたい方は、お気軽にご相談ください。


