1. 「動物取扱責任者」は必ず必要
動物取扱業を登録するには、**営業所ごとに1名以上の「動物取扱責任者」**を選任する必要があります。
この責任者は、動物の飼養・保管などに関する知識を持ち、日常の管理と法令遵守の中心的な役割を担います。
2. 動物取扱責任者の主な役割
- 動物の飼養管理に関する適切な指導
- 法令や自治体指導の遵守
- 帳簿・標識の管理
- 他の従業員への教育・助言
- 継続研修の受講(年1回)
つまり、単なる名義人ではなく、日常業務に深く関わる実務責任者です。
3. 動物取扱責任者になれる人の要件
以下のいずれかを満たす人が対象です:
- 動物関連の専門学校・大学等を卒業した人
例:動物看護・畜産・獣医学科など - 動物取扱業の実務経験が1年以上ある人
※勤務証明書などの提出が必要 - 自治体が認める資格・研修を修了した人
例:認定団体による講習・民間資格など(地域により異なる)
※自治体ごとに要件が細かく異なるため、事前の確認が不可欠です。
4. 注意すべきポイント
- 責任者は営業所に常駐することが原則です。名義貸しは認められません。
- 登録後は、毎年の継続研修の受講が義務付けられています。
- 他の事業所と兼任する場合は、兼任許可の要件や距離制限があることも。
5. 責任者不在は営業停止のリスクに
動物取扱責任者が不在となった場合(退職・長期不在など)、速やかに後任を立てるか、行政に相談が必要です。
放置すると、最悪の場合は業務停止命令や登録取消しの対象となることもあります。
まとめ
- 動物取扱責任者は、動物取扱業の登録に不可欠な存在
- 学歴・経験・研修など、一定の要件を満たす必要あり
- 責任者には、日常の管理・研修受講などの義務がある
- 責任者が不在の場合は、迅速な対応が必要
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