1. 登録後も「やるべきこと」がたくさん
動物取扱業の登録はゴールではなくスタートです。
登録後も、事業を続けていくためには継続的な義務や手続きがあります。
今回は、動物取扱業者が守るべき主なルールをわかりやすく解説します。
2. 営業所に標識の掲示が必要
登録後は、営業所の見やすい場所に「標識(プレート)」を掲示しなければなりません。
標識には以下の内容が記載されます:
- 登録番号
- 氏名または名称
- 事業所の名称・所在地
- 登録年月日・有効期間
- 種別(販売、保管、貸出しなど)
- 動物取扱責任者の氏名
※自治体によっては指定様式があるため、早めの確認が必要です。
3. 帳簿の記録・保存義務
動物取扱業者は、帳簿の作成・保存が義務付けられています。
主に記録すべき内容は以下の通りです:
- 取り扱った動物の種類・数・特徴
- 入手先・販売先・譲渡先などの情報
- 管理状況・健康状態など
帳簿は5年間の保存義務があります。紙媒体・デジタルいずれも可ですが、行政の立入検査に備えて提示できる状態にしておく必要があります。
4. 年1回の継続研修を受講
登録後、動物取扱責任者は年1回以上、所定の研修を受講しなければなりません。
研修内容は、動物福祉・感染症・法令改正などに関するもので、各自治体または指定団体が実施します。
受講証明書は、帳簿等と一緒に保存しておくことが推奨されます。
5. 変更・廃業の届出が必要
登録事項に変更があった場合や、業務を廃止する場合は、期限内に自治体へ届け出る義務があります。
主な変更事項:
- 営業所の所在地変更
- 事業の種別追加・削除
- 責任者の変更
- 法人代表者の変更など
変更を放置すると、行政指導や業務停止の対象になるおそれがあります。
まとめ
- 登録後も「標識掲示・帳簿管理・研修受講」が必要
- 記録や証明書は5年間保存
- 変更・廃業の際は必ず届出を
- すべての義務は「動物の福祉を守るため」にあります
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