1. なぜ用語の違いが重要なのか?
動物取扱業では、「販売」「譲渡」「貸出し」など、業の種別に応じた登録が必要です。
しかし、実際の現場ではこれらの言葉の意味が混同されがちです。
登録種別の誤りは、無登録営業と見なされる恐れもあるため、正確な理解が重要です。
2. 「販売」とは代金の有無に関係ない?
動物取扱業における「販売」は、一般的なイメージとは少し異なります。
具体的には以下のような行為も「販売」に該当します。
- 代金を受け取って動物を譲り渡す(典型的な販売)
- 動物の世話費用などの名目で実質的に金銭を受け取る
- 無償であっても、広告など営業活動の一環として行う譲渡
つまり、「お金を取っていないから販売ではない」は通用しません。
3. 「譲渡」はどんなときに使う?
一方の「譲渡」は、個人間での無償のやりとりなどが想定されます。
例としては以下のようなケースです。
- 知人や家族間でペットを引き取ってもらう
- 保健所から譲り受ける・引き渡す
- 保護活動の中で、営利目的でない範囲で動物を引き渡す
※ただし、保護団体であっても一定の条件下では「販売業」に該当する可能性があります。
4. 「販売業」登録が必要なケースとは?
次のような活動をしている場合、「販売業」の登録が必要です:
- ブリーダーが子犬や子猫を飼い主に渡す
- ペットショップで動物を取り扱う
- 保護活動をしていても、里親募集を頻繁に行い、金銭授受がある
- インターネットで生体の譲渡先を募る(条件により)
5. 間違った登録はリスクになる
「譲渡のつもりだった」が通用しないのが、動物取扱業の世界です。
登録種別が合っていないと、行政処分の対象になる可能性もあります。
業の実態に合わせて、適切な種別で登録を行うことが大切です。
まとめ
- 「販売」は無償でも営業性があれば該当する
- 「譲渡」は非営利かつ個人的な範囲に限定
- 実際の活動内容に合わせた正しい登録が必要
- 不安な場合は専門家へ早めの相談を
「Animal Support 信州」からのお知らせ
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