ペットホテルは「保管業」?|動物取扱業に必要な登録と実務ポイント


1. ペットホテルは「保管業」に該当します

ペットホテル、ペットシッター、一時預かりサービスなど、他人の動物を預かる業務は、「保管業」として動物取扱業の登録が必要です。

「短時間だけだから」「知人のペットだけだから」といった理由で登録せずに運営すると、無登録営業となり行政処分の対象になる可能性があります。


2. 保管業で登録が必要な具体例

次のようなサービスは「保管業」に該当します:

  • ペットホテル(犬・猫などの宿泊預かり)
  • ペットシッター(自宅訪問型でも該当)
  • トリミング中の一時預かり
  • トレーニング中の宿泊や日帰り預かり

※事業として継続的に行っている場合には、金銭の授受にかかわらず登録が必要です。


3. 保管業における主な管理基準

登録後は以下のような飼養管理基準を守る必要があります:

  • 預かり施設の清潔保持と消毒の実施
  • 動物ごとに適切なケージや部屋の広さを確保
  • 健康状態の確認と記録
  • 怪我や病気への迅速な対応
  • 利用者に対する説明・同意の取得

4. 施設要件にも注意が必要

特にペットホテルの場合、施設の広さ・構造が基準を満たしているかどうかは重要です。
事前に行政に図面を提出して確認を受けるのが一般的です。
また、集合住宅や賃貸物件では開業が難しいケースもあるため、開業前の確認が不可欠です。


5. 保管業としての注意点まとめ

  • 短時間でも業として預かるなら登録が必要
  • 登録後は管理基準の遵守が必須
  • 施設の構造や飼養環境に厳しい基準あり
  • トラブル防止のため、契約書や同意書の整備を

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