1. ペットホテルは「保管業」に該当します
ペットホテル、ペットシッター、一時預かりサービスなど、他人の動物を預かる業務は、「保管業」として動物取扱業の登録が必要です。
「短時間だけだから」「知人のペットだけだから」といった理由で登録せずに運営すると、無登録営業となり行政処分の対象になる可能性があります。
2. 保管業で登録が必要な具体例
次のようなサービスは「保管業」に該当します:
- ペットホテル(犬・猫などの宿泊預かり)
- ペットシッター(自宅訪問型でも該当)
- トリミング中の一時預かり
- トレーニング中の宿泊や日帰り預かり
※事業として継続的に行っている場合には、金銭の授受にかかわらず登録が必要です。
3. 保管業における主な管理基準
登録後は以下のような飼養管理基準を守る必要があります:
- 預かり施設の清潔保持と消毒の実施
- 動物ごとに適切なケージや部屋の広さを確保
- 健康状態の確認と記録
- 怪我や病気への迅速な対応
- 利用者に対する説明・同意の取得
4. 施設要件にも注意が必要
特にペットホテルの場合、施設の広さ・構造が基準を満たしているかどうかは重要です。
事前に行政に図面を提出して確認を受けるのが一般的です。
また、集合住宅や賃貸物件では開業が難しいケースもあるため、開業前の確認が不可欠です。
5. 保管業としての注意点まとめ
- 短時間でも業として預かるなら登録が必要
- 登録後は管理基準の遵守が必須
- 施設の構造や飼養環境に厳しい基準あり
- トラブル防止のため、契約書や同意書の整備を
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