1. 無登録で動物取扱業を行うと法律違反に
動物取扱業は、事前に都道府県等に登録を受けなければ営業できないと動物愛護管理法で定められています。
登録を受けずに業務を行った場合、「無登録営業」として法律違反となり罰則の対象です。
2. 無登録営業の罰則とは?
2020年の法改正により、罰則は強化されています。
具体的には以下のとおりです。
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(動物愛護管理法第52条)
また、自治体からの業務停止命令や改善命令も出される可能性があります。
3. 登録が必要なのに見落としやすいケース
意図せず無登録になるケースもあります。たとえば:
- 自宅でのペットホテルやトリミング(副業や知人相手でもNG)
- 知人の犬猫を定期的に預かる(無償でも継続的なら登録対象)
- 飼育動物の販売・譲渡をネットで行っている
- トレーニングの一環で預かっているが、登録はしていない
→ 対価の有無や営利性よりも「反復・継続」しているかが重要です。
4. 事後登録で救済される?
基本的には事後登録によって過去の違法行為が免除されることはありません。
過去の営業が「無登録状態」だったと判断された場合、遡って指導・処分の対象となる可能性もあります。
5. 無登録営業は信頼も失う
- 自治体の公開資料に掲載されない
- 保険や補償制度が利用できない場合がある
- トラブル時の信用問題に直結する
- 犬舎や施設がSNSなどで通報されるケースも
→ 正しく登録している業者との差が顕著になります。
まとめ
- 無登録営業は法律違反で懲役・罰金の対象
- 「副業」や「短期間」のつもりでも、継続していれば要登録
- 事後登録では過去の違法性は消えない
- 信用・契約・補償の面でもデメリット大
「Animal Support 信州」からのお知らせ
「登録が必要かどうか分からない」「過去の営業が問題になるか心配」
そんなときは、行政書士が状況をヒアリングし、登録の要否や適切な手続きをご案内します。
無登録営業のリスクを避けるためにも、早めのご相談をおすすめします。

