登録不要のケースとは?|動物取扱業に該当しない例と注意点


1. 登録が不要なケースもある?

動物取扱業は、すべての動物関連サービスが対象というわけではありません。
業として行っていない場合や、対象となる動物でない場合など、登録が不要なケースもあります。
しかし、「登録しなくていい」と自己判断すると違反になることもあるため、慎重な確認が必要です。


2. 登録が不要とされる代表的な例

✅ 登録不要なケース

  • 無償・ボランティアとして一時的に預かる(継続性がない場合)
  • 家族や友人の依頼で単発的に世話をする
  • 自宅で飼っている動物のしつけ・訓練(他人への提供がない)
  • 対象外の動物(例:魚類・両生類など)の販売や飼育
  • 動物の展示を伴わない研究目的の飼養

3. 「登録不要」でも要注意のグレーゾーン

以下のようなケースでは、一見登録不要に見えても、実は登録が必要になることがあります。

⚠ 注意が必要なケース

  • 謝礼や交通費などの「名目上の無償」であっても、継続して受けている
  • SNS等で広く募集をかけている(業と判断されやすい)
  • 他人の動物を繰り返し預かっているが、1回ごとの対価が少額
  • 趣味で繁殖した小動物を、頻繁にネットで譲渡している

→ 継続性・反復性・収益性があると**「業」と見なされ登録対象になります。**


4. 登録の要否で迷ったら

登録の要否は、以下の観点で判断されます:

  • 反復・継続しているか?
  • 報酬の有無や頻度は?
  • 不特定多数への提供か?
  • 動物の種類・飼育環境は?

判断に迷った場合は、保健所や専門家への確認を強くおすすめします。


まとめ

  • 動物取扱業には登録が不要なケースも存在する
  • 「無償だからOK」とは限らず、実態で判断される
  • グレーゾーンに該当するケースは違反リスクがある
  • 登録の要否判断は、専門的な確認が重要

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