1. 登録が不要なケースもある?
動物取扱業は、すべての動物関連サービスが対象というわけではありません。
業として行っていない場合や、対象となる動物でない場合など、登録が不要なケースもあります。
しかし、「登録しなくていい」と自己判断すると違反になることもあるため、慎重な確認が必要です。
2. 登録が不要とされる代表的な例
✅ 登録不要なケース
- 無償・ボランティアとして一時的に預かる(継続性がない場合)
- 家族や友人の依頼で単発的に世話をする
- 自宅で飼っている動物のしつけ・訓練(他人への提供がない)
- 対象外の動物(例:魚類・両生類など)の販売や飼育
- 動物の展示を伴わない研究目的の飼養
3. 「登録不要」でも要注意のグレーゾーン
以下のようなケースでは、一見登録不要に見えても、実は登録が必要になることがあります。
⚠ 注意が必要なケース
- 謝礼や交通費などの「名目上の無償」であっても、継続して受けている
- SNS等で広く募集をかけている(業と判断されやすい)
- 他人の動物を繰り返し預かっているが、1回ごとの対価が少額
- 趣味で繁殖した小動物を、頻繁にネットで譲渡している
→ 継続性・反復性・収益性があると**「業」と見なされ登録対象になります。**
4. 登録の要否で迷ったら
登録の要否は、以下の観点で判断されます:
- 反復・継続しているか?
- 報酬の有無や頻度は?
- 不特定多数への提供か?
- 動物の種類・飼育環境は?
判断に迷った場合は、保健所や専門家への確認を強くおすすめします。
まとめ
- 動物取扱業には登録が不要なケースも存在する
- 「無償だからOK」とは限らず、実態で判断される
- グレーゾーンに該当するケースは違反リスクがある
- 登録の要否判断は、専門的な確認が重要
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