1. 動物取扱業には「第一種」「第二種」がある
動物取扱業は、**事業として行う「第一種」**と、**営利目的でない「第二種」**に分類されます。
申請の対象となるかどうかは、この違いを正しく理解することが重要です。
2. 第一種動物取扱業とは?
営利目的で動物を取り扱う業種です。
以下のような事業者が対象となり、登録制(都道府県等への申請・更新制)となります。
例:
- ペットショップ・ブリーダー(販売業)
- トリマー・ペットホテル(保管業)
- 訓練士・しつけ教室(訓練業)
- 動物カフェ・ふれあい施設(展示業)
- 有料譲渡を行う団体や個人
3. 第二種動物取扱業とは?
営利を目的とせずに動物を扱う団体や個人が対象です。
動物愛護活動・譲渡活動などが該当し、届出制(登録ではなく届出)となります。
例:
- 保護犬・保護猫の一時預かり団体
- 無償での譲渡活動(ただし反復継続あり)
- ボランティア団体によるふれあい活動など
4. 第一種と第二種の主な違い
| 比較項目 | 第一種 | 第二種 |
|---|---|---|
| 目的 | 営利目的 | 非営利 |
| 手続き | 登録(5年更新) | 届出 |
| 対象者 | ペット事業者・個人事業など | 愛護団体・ボランティアなど |
| 許可までの審査 | 詳細な審査あり(設備・責任者等) | 届出のみ(簡易的) |
| 表示義務 | 標識の掲示、HPへの掲載義務あり | 特になし(ただし届け出内容の遵守) |
5. よくある誤解
「無償譲渡だから関係ない」「ボランティアなので規制対象外」と思っていても、
第二種動物取扱業として届出が必要なケースは多くあります。
特に以下のような場合は注意が必要です:
- 不特定多数に動物を譲渡している
- SNS等で活動を広く呼びかけている
- 継続的に保護・譲渡活動を行っている
→ 営利性がなくても「反復継続」されていれば届出対象です。
まとめ
- 動物取扱業には「第一種」と「第二種」がある
- 第一種は営利目的で登録制、第二種は非営利で届出制
- 活動内容に応じて、適切な手続きを取ることが重要
- 誤った判断で無届・無登録にならないよう注意を
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