第一種と第二種の違いとは?|動物取扱業の区分を正しく理解しよう


1. 動物取扱業には「第一種」「第二種」がある

動物取扱業は、**事業として行う「第一種」**と、**営利目的でない「第二種」**に分類されます。
申請の対象となるかどうかは、この違いを正しく理解することが重要です。


2. 第一種動物取扱業とは?

営利目的で動物を取り扱う業種です。
以下のような事業者が対象となり、登録制(都道府県等への申請・更新制)となります。

例:

  • ペットショップ・ブリーダー(販売業)
  • トリマー・ペットホテル(保管業)
  • 訓練士・しつけ教室(訓練業)
  • 動物カフェ・ふれあい施設(展示業)
  • 有料譲渡を行う団体や個人

3. 第二種動物取扱業とは?

営利を目的とせずに動物を扱う団体や個人が対象です。
動物愛護活動・譲渡活動などが該当し、届出制(登録ではなく届出)となります。

例:

  • 保護犬・保護猫の一時預かり団体
  • 無償での譲渡活動(ただし反復継続あり)
  • ボランティア団体によるふれあい活動など

4. 第一種と第二種の主な違い

比較項目第一種第二種
目的営利目的非営利
手続き登録(5年更新)届出
対象者ペット事業者・個人事業など愛護団体・ボランティアなど
許可までの審査詳細な審査あり(設備・責任者等)届出のみ(簡易的)
表示義務標識の掲示、HPへの掲載義務あり特になし(ただし届け出内容の遵守)

5. よくある誤解

「無償譲渡だから関係ない」「ボランティアなので規制対象外」と思っていても、
第二種動物取扱業として届出が必要なケースは多くあります。

特に以下のような場合は注意が必要です:

  • 不特定多数に動物を譲渡している
  • SNS等で活動を広く呼びかけている
  • 継続的に保護・譲渡活動を行っている

営利性がなくても「反復継続」されていれば届出対象です。


まとめ

  • 動物取扱業には「第一種」と「第二種」がある
  • 第一種は営利目的で登録制、第二種は非営利で届出制
  • 活動内容に応じて、適切な手続きを取ることが重要
  • 誤った判断で無届・無登録にならないよう注意を

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