動物取扱業の標識とは?|掲示が義務の登録番号と内容


1. 標識の掲示は義務です

動物取扱業を営む場合、登録完了後に交付される「標識(プレート)」を、
事業所の見やすい場所に掲示することが法律で義務付けられています

これを怠ると、指導や業務停止の対象になる可能性もあります。


2. 標識に記載される内容

標識には、以下の内容が記載されます:

  • 登録番号
  • 登録の年月日・有効期限
  • 業種(販売・保管・貸出しなど)
  • 事業所の名称および所在地
  • 動物取扱責任者の氏名
  • 登録を行った自治体名

標識は自治体(長野県など)から交付され、定型の様式があります。


3. 標識はどこに掲示すべき?

✅ 掲示が必要な場所

  • 事業所の入口(来訪者から見える位置)
  • 店舗内での受付カウンターなど、顧客が確認できる場所

❌ NGな例

  • 奥の倉庫や従業員スペースの中
  • 小さく印刷したものを壁の隅に貼る
  • 破損・汚れ・色あせた状態のまま放置

掲示義務違反があると、行政からの指導対象となります。


4. 標識の再交付や更新はどうなる?

  • 紛失や破損の場合:再交付申請が可能(有料)
  • 有効期限が近づいたら:更新申請と新しい標識の掲示が必要

更新後も、古い標識を掲示し続けるのはNGです。
更新手続きと標識の入れ替えを忘れずに行いましょう。


5. 標識は信頼の証です

標識は単なる義務ではなく、お客様に「安心感」と「信頼感」を与える重要なツールです。
丁寧に掲示することで、法令順守の姿勢を示すことができます。


まとめ

  • 動物取扱業には標識の掲示が法律で義務づけられている
  • 内容や掲示場所に細かいルールがあるため注意が必要
  • 紛失や更新忘れにも要注意!
  • 適切な掲示で顧客の信頼につなげましょう

「Animal Support 信州」からのお知らせ

「どこに掲示すればいいのか分からない」
「標識をなくしてしまった」
「更新時期が近いが不安」

そんな方はお気軽にご相談ください。
登録・更新・標識管理まで、長野県内でのサポートを行っています。

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