動物取扱業の更新手続きとは?|5年ごとの登録更新と注意点


1. 動物取扱業は「5年更新」です

動物の販売・保管・貸出し・訓練などを行う第一種動物取扱業は、
登録日から5年ごとに更新申請を行う必要があります。

有効期限を過ぎると、営業できなくなってしまうため注意が必要です。


2. 更新手続きの流れ

🗓 いつからできる?

更新申請は、有効期限の満了日の2ヶ月前から受付開始となります。

📝 手続きの流れ

  1. 申請書・添付書類の準備
  2. 登録自治体(長野県など)への提出
  3. 現地確認(場合によっては省略)
  4. 問題なければ、新しい標識が交付されます

3. 更新時に必要な書類

更新申請には、以下のような書類が必要です(自治体により異なる場合あり):

  • 更新申請書
  • 登録証の写し
  • 動物取扱責任者の実務経験証明や研修修了証
  • 施設の配置図・案内図
  • 登録手数料(長野県では業種ごとに7,200円〜)

※ 変更事項がある場合(責任者・所在地・業種など)は別途変更届が必要です。


4. よくある更新ミスと対策

❌ 更新時期を忘れる

有効期限の数ヶ月前にカレンダー登録やリマインダーで対応

❌ 書類の不備

→ 書き損じや添付漏れを防ぐため、行政書士など専門家のチェックを活用

❌ 変更届を提出していない

→ 登録情報に変更がある場合は、先に変更手続き→その後に更新申請が必要


5. 更新忘れのリスクは大きい!

  • 有効期限を過ぎたら、再度新規申請が必要
  • その間は営業できず、事業機会の損失や信用低下のリスク
  • ペットホテルや販売店などは特に注意が必要です

まとめ

  • 動物取扱業は5年ごとに更新が必要
  • 有効期限の2ヶ月前から更新申請が可能
  • 書類や変更点の確認を怠らないことが大切
  • 忘れず・間違えずに手続きを行いましょう

「Animal Support 信州」からのお知らせ

「更新時期が迫っているけど何から手をつければいいか不安…」
「責任者が変わったけど、どうすればいいの?」
そんな時は、ぜひご相談ください。

長野県内の動物取扱業者さまを全力でサポートいたします。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です