1. 「特定動物」とは?
「特定動物」とは、人の生命や身体に危害を加えるおそれがあるとして、
環境省が指定する動物のことを指します。
たとえば以下のような動物が該当します:
- トラ・ライオン・ヒョウなどの大型猛獣
- サル類(チンパンジー・マンドリルなど)
- ワニ・毒ヘビ・大型猛禽類(ワシ・タカ)
- 一部の外来種(アナコンダ、カミツキガメ など)
これらは「動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)」により
「特定動物」として飼育に制限がかけられています。
2. なぜ許可が必要なのか?
特定動物の飼育には、以下のような理由から厳しい管理が必要とされています:
- 人に重大な傷害・命の危険を及ぼす可能性がある
- 逃げ出した場合の地域への影響が大きい
- 一般家庭での適正な飼養が難しい
- 感染症リスクや生態系への悪影響の懸念
そのため、長野県知事の許可を受けた者以外は飼育ができません。
3. 許可を受けないで飼育するとどうなる?
許可なく特定動物を飼育した場合:
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 動物の没収・飼養禁止命令
- 法令違反による行政処分や刑事罰の対象
知らなかったでは済まされない重大な違反行為となります。
4. 許可を受けるために必要な条件とは?
特定動物の飼育許可を得るには、以下の条件を満たす必要があります:
- 適正な飼育施設(逃走・接触防止の構造)
- 管理体制(給餌・清掃・体調管理など)
- 飼養に関する知識と経験
- 近隣住民への安全配慮
また、申請前に設計図や管理計画書などを作成する必要があります。
5. まとめ
- 特定動物とは、人に危害を及ぼすおそれのある動物
- 環境省により種類が指定され、許可なく飼育することはできない
- 飼育には事前の施設準備と、県への正式な許可申請が必要
- 違反すると厳しい罰則があるため注意!
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