1. 図面の提出は「必須」です
動物取扱業の登録申請にあたり、飼育施設の構造を示す図面の添付が求められます。
これにより、行政側は施設が基準に適合しているかを判断します。
提出すべき図面には主に以下の2種類があります:
- 配置図(敷地全体の配置関係)
- 平面図(建物内の各部屋・設備の配置)
図面は手書きでも認められますが、見やすく、正確に描くことが大前提です。
2. 配置図に記載すべき項目
配置図では、飼養施設の全体的な位置関係を示す必要があります。
- 敷地全体の形と境界線
- 飼養施設の建物の位置
- 入口・駐車場・物置・排水設備の位置
- 方位(北向き)と縮尺(例:1/200)
📌ポイント:
近隣住宅や道路との関係も簡略化して記載すると、行政の理解がスムーズです。
3. 平面図に記載すべき項目
平面図では、飼養施設内部の詳細構造を明らかにします。
- 各部屋の用途(例:飼育室、洗浄室、準備室)
- 各部屋の広さ(面積)
- 扉、窓、通風口、換気設備の位置
- 給排水設備や空調の配置
- 床材の種類(滑りにくい素材など)
📌ポイント:
動物の種類や飼養数に応じたスペースの広さ・機能があるかが審査対象です。
4. 縮尺と方位の記載は必須
図面の端に、必ず次の2点を記載します。
- 縮尺(スケール):例)1/100、1/50
- 方位:「北(↑)」の矢印マークを明記
これにより、行政は現地と図面を照らし合わせて正確に判断できます。
5. 手書き図面でもOK?図面の形式と注意点
図面はCADソフトやパソコンで作成する必要はありません。
手書きでも、定規を使って線がまっすぐで見やすく描かれていれば問題ありません。
注意点:
- 鉛筆ではなく、ボールペンか黒インクで清書
- 建物の輪郭だけでなく、内部構造や動線がわかるように記載
- 添付写真と図面の整合性にも配慮(例:写真に写っている窓が図面にも反映されている)
6. 添付図面の目的は「安全・清潔な管理体制の証明」
行政は図面から、次のような点をチェックしています:
- 動物の脱走や事故を防ぐ構造か
- 清掃・消毒がしやすい配置か
- 隔離や休養スペースが確保されているか
- 匂いや音の拡散を防ぐ工夫があるか
飼育者の計画性と衛生・安全意識が伝わる図面が、審査を通す大きな要因となります。
まとめ
- 添付図面は、配置図と平面図の2種類が必要
- 縮尺・方位・各設備の配置を丁寧に記載
- 手書きでもOKだが、正確で見やすいことが最優先
- 図面は「安全・衛生・管理体制」を示すための大切な資料です
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