1. 動物取扱業には「責任者の配置」が必須です
動物取扱業を始めるには、各事業所ごとに「動物取扱責任者」を1名以上配置する必要があります。
この責任者は、登録を維持するうえでも中心的な役割を担うため、資格や実務経験の証明が厳格に求められます。
2. 責任者として認められる2つの要件
動物取扱責任者として登録されるには、次のいずれかを満たす必要があります。
✅① 指定資格を有している
例えば以下のような資格が該当します。
- 愛玩動物飼養管理士(1級または2級)
- 認定動物看護師
- 獣医師免許
- ペット栄養管理士 など
※各都道府県で指定資格リストが定められており、必ず該当するかを確認する必要があります。
✅② 実務経験が3年以上ある
過去に動物取扱業に従事していたことがある場合、次のような勤務実績の証明書類が必要になります。
- 元勤務先からの在職証明書(業務内容・期間・動物種などを明記)
- 雇用契約書・給与明細・勤務シフトなどが補足資料となることもあります
3. 資格証明書の準備方法
資格に基づく申請の場合、次のような証明書の原本・コピーを提出します。
- 資格の合格証・登録証(写しを提出)
- 登録団体が発行する証明書(英語表記のものは和訳添付が必要)
- 有効期限のある資格は「期限内であること」が条件となります
4. 実務経験を証明する書類の注意点
実務経験に基づいて申請する場合、勤務内容が動物取扱業と一致している必要があります。
❌よくあるNG例:
- 一般のペットショップで短時間だけ働いていた(期間・内容が不十分)
- 曖昧な「ボランティア活動」や趣味レベルの飼育(証明が困難)
- 勤務先がすでに廃業し、証明書が発行できない場合(補足資料で対応が必要)
5. 自営業・フリーランスで活動していた場合
個人で動物関連の事業をしていた方も、次のような資料を組み合わせて証明することが可能です。
- 顧客との契約書・請求書の写し
- 青色申告決算書・帳簿・売上台帳など
- 業務内容を示すSNSやホームページの履歴(印刷)
- 仕入れ伝票・業務用消耗品の納品書など
6. どちらの要件でも「補足説明書」をつけるとスムーズ
行政は形式的な書類だけでなく、業務の内容や責任の重さを判断材料としています。
そのため、資格でも実務でも、「補足説明書」や「自己申述書」を添えると理解されやすくなります。
- 業務内容の概要
- 担当した動物の種類や頭数
- 一日の業務スケジュールや役割分担 など
まとめ
- 動物取扱責任者は「指定資格」または「3年以上の実務経験」で要件を満たす
- 実務証明は元勤務先からの書類が原則。個人事業主は複数資料を組み合わせて対応
- 資格証・在職証明に加え、「補足説明書」を添えるとスムーズに理解される
「Animal Support 信州」では責任者要件の確認・書類作成をサポートします
「資格が使えるかどうか判断がつかない」
「昔の職場に証明書をお願いできるか不安」
「経験をどう証明すればよいか分からない」
そんなお悩みに、要件の適合チェックから書類作成、行政との調整対応まで一貫してサポートしています。
不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。


