― 行政書士がサポートする「開業前の第一歩」 ―
1. 動物取扱業とは
ペットショップ、ブリーダー、トリミングサロン、しつけ教室など──
「動物を販売・保管・貸出・訓練」などを業として行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、**動物取扱業の登録(許可)**が必要です。
長野県内では、県庁または各地域振興局(保健福祉事務所)が窓口となり、事業開始前に登録を受けることが義務づけられています。
2. 許可が必要となる主な業種
| 区分 | 具体的な例 |
|---|---|
| 販売業 | ペットショップ、ブリーダーなど |
| 保管業 | ペットホテル、トリミングサロンなど |
| 貸出業 | 動物カフェ、撮影用動物のレンタルなど |
| 訓練業 | しつけ教室、盲導犬訓練など |
| 展示業 | ふれあい動物園、動物イベントなど |
これらを「事業として」行う場合、営業所・施設ごとに登録が必要です。
3. 許可を受けるための主な要件
動物取扱業の登録には、法律上の要件が定められています。
(1)動物取扱責任者の資格要件
- 実務経験があること(6か月以上など)
- 関係学科を修了していること
- 所定の講習会を修了していること
(2)施設基準の充足
- 飼養施設の広さ・清潔さ・換気などが基準を満たすこと
- 騒音や臭気など、周辺環境への配慮がなされていること
(3)欠格事由に該当しないこと
- 動物愛護法違反での罰則歴がある場合などは登録不可となります。
4. 行政書士によるサポート内容
動物取扱業の登録申請には、申請書類の作成、添付図面の作成、現地確認対応など、専門的な準備が必要です。
行政書士がサポートできるのは次のような部分です。
- 登録申請書・添付書類の作成
- 動物取扱責任者資格の確認
- 施設図面・配置図の作成
- 事前相談・現地確認への立会
- 登録後の変更・更新手続き支援
初めて申請される方でも、法令要件や書類の整え方を一から丁寧にご案内いたします。
5. 長野県での申請手続きの流れ
1️⃣ 事前相談(県または保健福祉事務所)
2️⃣ 申請書・図面など必要書類の提出
3️⃣ 現地確認(施設・飼育環境のチェック)
4️⃣ 登録証の交付
5️⃣ 営業開始
標準的な審査期間はおよそ30日前後。
開業予定日から逆算して早めの準備が必要です。
6. よくあるご相談
- 動物取扱責任者の資格が足りるか確認してほしい
- 自宅兼店舗でも登録できるか知りたい
- 登録と同時に保健所への届出も必要?
- 法改正での変更点を知りたい
こうしたご相談を、行政書士が中立・専門的な立場でお答えします。
7. 行政書士への依頼のメリット
✅ 書類不備や再提出を防げる
✅ 開業スケジュールに合わせた手続き計画が立てられる
✅ 施設基準の整備ポイントを事前に把握できる
✅ 更新・変更・廃止届まで継続支援が受けられる
8. サポートエリア
長野市・須坂市・中野市・飯山市・千曲市・上田市など、北信・東信地域を中心に対応。
他地域の方もオンライン相談により対応可能です。
9. ご相談の流れ
1️⃣ お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
2️⃣ 現状のヒアリングと必要書類の確認
3️⃣ 見積書のご提示(明朗な料金体系)
4️⃣ ご依頼・申請準備スタート
10. まとめ|安心して開業するために
動物取扱業の登録は、“動物の福祉”を守るための制度でもあります。
行政書士が法令・施設要件の両面からサポートし、安心して開業できるようお手伝いいたします。
📞 長野県で動物取扱業の許可申請をご検討中の方へ
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士が、開業準備から登録完了までしっかりサポートいたします。


