想定事例:
長野県内で犬猫販売を始める事業者Cさんが、特定動物取扱業の新規登録申請を検討しています。
申請準備を進める中で、以下のリスクが考えられます:
- 施設の平面図と現状写真の差異
- 使用承諾書の名義が申請者と異なる
- 動物取扱責任者の資格証明書未提出
- 管理台帳や従業員への法令周知が不十分
手続き上の法的ポイント:
- 動物愛護法第38条・第39条に基づき、施設や管理体制が適正であることが審査されます。
- 使用承諾書や賃貸契約書の名義不一致は、申請不備として行政から指摘されます。
- 動物取扱責任者の資格証明は、申請者の適格性を示す必須書類です。
- 管理台帳や法令周知は、動物福祉と法令遵守の証明となります。
行政書士がサポートすることで、書類整合性の確認・補完・提出手順の整理が可能となり、初めての申請でもスムーズに受理されることを想定しています。
これにより、事業者は安心して業務運営に集中でき、法令遵守と動物福祉の両立を実現できます。

