想定事例:
長野県内で犬猫販売と小動物の保管業を兼ねるD事業者が、特定動物取扱業の新規登録申請を検討しています。
申請準備を進める中で、次のようなリスクが考えられます:
- 複数施設の平面図や現状写真の整合性不足
- 事業者名義の使用承諾書が一部不足
- 動物取扱責任者が複数いる場合の資格証明整理の不備
- 管理台帳や従業員への法令周知が各施設で統一されていない
手続き上の法的ポイント:
- 動物愛護法第38条・第39条により、各施設の適正と管理体制が審査対象です。
- 使用承諾書の名義不一致や不足は、申請不備として行政から指摘されます。
- 複数の動物取扱責任者がいる場合、それぞれの資格証明が必要です。
- 管理台帳や従業員への法令周知は、施設ごとに適切に整備する必要があります。
行政書士によるサポートでは、複数施設・複数動物取扱責任者の書類整備、提出手順整理を行い、スムーズな申請を想定しています。
これにより、事業者は申請手続きの負担を軽減し、法令遵守と動物福祉の両立を図ることが可能です。

