想定事例:
長野県内で犬猫販売と小動物保管を行うG事業者が、特定動物取扱業の登録申請を行う場合を想定します。
申請時に考えられる注意点:
- 施設の衛生管理や飼育環境が法令基準に沿っているか
- 動物取扱責任者の業務管理が適切か
- 管理台帳や従業員への法令周知が徹底されているか
手続き上の法的解説:
- 動物愛護法第38条・第39条では、動物福祉を確保する施設の適正が審査対象となります。
- 施設や飼育方法が基準を満たしていない場合、申請却下や補正指示の可能性があります。
- 管理台帳や従業員への法令周知は、動物福祉の観点からも適正運営の証明となります。
行政書士がサポートすることで、書類整合性チェック・不足書類の補完・提出手順整理が可能です。
これにより、事業者は申請手続きの負担を減らし、法令遵守と動物福祉の両立を実現できます。

