飼養・展示のための許可制度と実務上の留意点
特定動物は、動物愛護法で人や他の動物に危害を及ぼす恐れがあるとして、特別な規制が設けられている動物です。
犬や猫など一般的なペットとは異なり、飼養や展示には都道府県知事の許可が必要で、施設・管理体制も厳しく求められます。
ここでは、特定動物の許可制度と、飼養・展示時に事業者が注意すべきポイントを整理します。
🐍 1.特定動物とは
特定動物は、法令で定められた危険性の高い動物です。
例として以下があります(2025年現在の一部):
- ヘビ(毒蛇)
- ワニ、カメ類(大型種)
- 猛禽類(ワシ・タカなど)
- サル類
- イヌ科・ネコ科の特定種
⚠ 飼養や展示の目的に関わらず、これらを扱う場合は必ず許可取得が必要です。
🏢 2.許可申請の流れ
- 事前相談
施設の構造、安全対策、管理体制について行政に相談 - 申請書・添付資料作成
- 平面図・配置図
- 飼養管理計画書(安全管理マニュアル)
- 担当者の資格・経験証明 - 行政の現地調査
- 施設の安全性(防護柵、施錠、隔離スペースなど)
- 管理体制と記録簿の確認 - 許可証交付
- 条件付き許可になる場合もあるため、条件遵守が必要
🧩 3.飼養・展示時の注意点
- 安全管理の徹底
逃走・咬傷・毒による事故を防ぐ設備や作業手順を整備 - 記録管理
個体ごとの健康・繁殖・死亡・譲渡の記録を保存 - スタッフ教育
危険動物に対応できる訓練を受けた担当者を配置 - 周囲への配慮
近隣住民への説明、看板設置、苦情対応の体制
➡ これらは行政の立入調査で重点的に確認されます。
🧾 4.書類作成と実務上のポイント
- 平面図・配置図は、管理動線と安全対策が分かることが重要
- 管理計画書は、危険動物ごとの対応手順を明確に記載
- 写真添付は、実際の設備が安全に運用されていることを示す資料として有効
- 許可申請後の条件変更(施設拡張・個体追加など)は変更届提出が必要
💡 5.行政書士によるサポート例
- 申請書・添付図面・管理計画書の作成支援
- 事前相談・立入調査時の同行
- 行政からの修正指示や条件付許可への対応アドバイス
➡ 危険性の高い特定動物の取り扱いでは、書類の不備や管理不足による許可遅延リスクを最小限にできます。
📌 まとめ
- 特定動物は危険性が高く、飼養・展示には許可が必須
- 施設・管理体制・記録管理・スタッフ教育が重要
- 書類作成や行政対応を専門家と進めることでスムーズな許可取得が可能

