(行政書士事務所FLW|動物取扱業サポート)
長野県で動物取扱業の許可を取得するには、全国共通の法律(動物愛護管理法)に加えて、長野県独自の運用基準・書類要件を押さえる必要があります。
ここでは、許可取得の際に見落としやすいポイントを行政書士の視点で整理します。
■ 1. “動物取扱責任者” の資格要件を満たすか
責任者は許可の中心であり、不備があると許可が下りません。
特に長野県では次の点が慎重に確認されます。
● 主な要件
- 実務経験(半年以上~1年以上の経験を証明できる書類)
- 認定資格(愛玩動物飼養管理士、JKC、公的資格など)
- 講習受講歴(県が指定する講習の修了)
● よくある不備
- 実務経験の証明ができず、申請が差し戻される
- 資格の証明書類の不足
- 責任者の勤務体制が許可区分に合っていない
■ 2. 施設基準(ケージ・運動スペース・給排水・空調)
長野県の審査では、飼養施設の図面・写真・面積基準の確認が特に丁寧に行われます。
● 重要チェックポイント
- 飼育ケージの大きさが基準を満たしているか
- 清掃・消毒が容易な構造になっているか
- 換気・採光・温度管理が確保されているか
- 犬猫・小動物・鳥類など、種別に適した設備があるか
- 逃亡防止・騒音対策の構造になっているか
動物種により基準が異なるため、早期に施設図面を確認することが重要です。
■ 3. 業態区分の選択(販売/保管/訓練/展示 など)
間違った区分で申請すると、許可後の運営が制限されたり、追加許可が必要になります。
● 例
- トリミングサロン → 「保管」
- ペットホテル → 「保管」
- ペットショップ → 「販売」+「保管」
- 動物カフェ → 「展示」+「保管」
- しつけ教室 → 「訓練」
「何をして収益を得るのか」で区分が変わるため、事前にビジネスモデルをヒアリングして申請区分を整理することが大切です。
■ 4. 事業所の所在地によっては“都市計画や用途地域”に注意
特に長野市・中野市・須坂市などの市街化区域では、
用途地域によっては動物関連の事業が制限されます。
- 第一種住居地域など → 展示・ホテルなどが不可の場合あり
- 工業地域 → 騒音・臭気の対策が必須
- 市街化調整区域 → 原則不可だが、例外で可能な場合あり(要調査)
許可と同時に、市役所・町役場の開発担当部署の確認を行うことが必須です。
■ 5. 事前指導(事前相談)が必須
長野県では、申請前の「事前指導(事前相談)」を必ず行います。
● 事前指導で必要になるもの
- 施設図面(間取り図・平面図・ケージ配置図)
- 写真(設備全体の様子)
- 動物取扱責任者の証明書類
- 事業内容説明書
- 騒音・衛生対策の説明
- 事務所・住宅の区分(兼用の場合は動線・専有部分の説明)
この段階で不備があると、申請日が大幅に遅れることがあります。
■ 6. 行政書士に依頼するメリット
長野県の動物取扱業許可は、書類の枚数が多く、内容も専門的です。
行政書士に依頼することで、次のメリットがあります。
- 必要資料の過不足チェック
- 図面・事業内容・責任者証明などの事前対策
- 市役所・保健所との調整サポート
- 開業日までのスケジュール管理
- 追加許可が必要な場合の複数区分申請
許可が降りてから「やりたかった業務ができない」というミスを防ぎます。
■ まとめ
動物取扱業の許可は、単に書類を提出すれば通るものではなく、
長野県独自の判断基準や施設要件を正確に満たす必要があります。
行政書士事務所FLWでは、北信地域(長野市・須坂市・中野市・千曲市・飯綱町・小布施町・高山村など)を中心に、
動物取扱業許可の取得に向けた 事前相談から申請書類作成、行政対応まで一括サポート しています。

