― 開業前・登録後までトータルサポート ―
動物取扱業を長野県で開業する際、法律に基づく登録や届出は必須です。
初めての方でも安心して準備・申請できるよう、行政書士によるサポート内容をまとめました。
1. 動物取扱業とは?
- 犬・猫などの販売、保管、貸出、訓練、展示などを業として行う場合、動物取扱業登録が必要
- 登録は都道府県ごとに行われるため、長野県の場合は管轄保健福祉事務所に申請
- 適正な飼養・管理が行われていない場合、行政指導や登録取消しのリスクがある
2. 行政書士が対応できる業務
(1)登録申請サポート
- 申請書類作成(登録申請書・平面図・配置図・飼養管理計画書など)
- 必要証明書の確認・整理
- 管轄窓口への提出や事前相談への同行
(2)登録後の手続きサポート
- 更新申請
- 変更届(施設移転・責任者変更・飼養頭数変更など)
- 立入検査の事前準備
(3)運営サポート
- 書類や施設の法令遵守チェック
- 記録管理や報告書の作成補助
- トラブル回避のためのアドバイス
3. 行政書士に依頼するメリット
1️⃣ 書類不備や申請ミスを防止
2️⃣ 現地確認や立入検査も安心
3️⃣ 更新・変更届の期限管理が簡単
4️⃣ 開業から運営まで一貫してサポート
初めて開業する方や、複数施設を運営する方にとって、行政書士の関与は安心・確実な運営の鍵です。
4. よくあるご質問
Q. 申請書類は自分で作れますか?
→ 可能ですが、書類不備で補正や審査遅延が発生するケースがあります。
Q. 更新や変更届だけでも依頼できますか?
→ はい、登録後の手続きのみのサポートも可能です。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
→ サポート内容によって変動します。まずは見積もりをご相談ください。
5. まとめ
- 長野県で動物取扱業を開業するには、登録申請とその後の更新・変更届が必須
- 書類作成・現地確認・届出の不備を防ぐには、行政書士のサポートが有効
- 初めての方でも、開業から運営まで安心して進められる
📞 動物取扱業を長野県で開業・運営する方へ
書類作成から申請・更新・変更届まで、行政書士が一貫してサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。

