― 安全・衛生・動線を整えて登録申請をスムーズに ―
動物取扱業を長野県で開業する場合、施設基準や設備要件を満たしていることが登録の前提です。
ここでは、犬・猫などを対象に、施設準備のポイントを解説します。
1. 施設基準の基本
- 動物愛護法及び長野県の条例に基づく施設基準
- 動物の健康・安全・衛生の確保が目的
- 主な基準は以下の通り
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 飼養スペース | 動物が自由に動ける十分な面積 |
| 換気・採光 | 自然換気または換気設備、適切な採光 |
| 衛生管理 | 排泄物処理・清掃・消毒が容易な構造 |
| 温度・湿度管理 | 動物種に適した管理が可能 |
| 動線管理 | 飼育者・来客・動物が交差しない動線 |
登録申請時には、平面図・配置図・設備写真の提出が必要です
2. 設備要件のポイント
(1)犬・猫販売施設の場合
- ケージ・放牧場・運動スペースの確保
- 給水・給餌設備、清掃用シンクの設置
- 居住部分と飼養部分の明確な区分
(2)訓練・展示施設の場合
- 訓練スペースや展示スペースの確保
- 観覧者・動物・従業員の動線分離
- 安全フェンスや衝突防止策
(3)衛生管理・清掃設備
- 排泄物処理設備(下水・専用排水・バイオ処理など)
- 清掃用具の収納・消毒設備
- 適切な床材・壁材・照明
3. 行政書士が関わるメリット
- 平面図・配置図作成のサポート
登録審査で確認される動線・スペース・設備を明確化 - 設備要件チェック
換気・給水・清掃設備などの基準適合確認 - 変更届の準備
移転・設備追加など、届出書類の作成をサポート - 現地確認の事前準備
指摘されやすい箇所を事前に改善
設備基準を満たさない場合、登録不可や補正指示のリスクがあります
4. よくある質問
Q. 自宅の一部を施設に使う場合も設備基準は同じですか?
→ はい、居住部分との区分や換気・清掃設備など、法令に適合している必要があります。
Q. 設備を増設した場合、届出は必要ですか?
→ 飼養頭数や施設面積が変わる場合は、変更届が必要です。
Q. 既存施設でも基準を満たす必要がありますか?
→ はい、登録時点で基準を満たす必要があります。
5. まとめ
- 動物取扱業の施設基準・設備要件は、安全・衛生・動線の確保が目的
- 平面図・配置図・設備写真の整備が必須
- 行政書士に相談することで、書類作成・基準チェック・届出対応がスムーズ
- 初めて開業する方も、既存施設を運営する方も、安心して準備可能
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