(長野県対応|行政書士による申請サポート)
想定事例|長野市郊外・ペットシッター開業を検討中
長野市郊外にお住まいのAさん。
これまで知人の犬・猫の世話を手伝ってきましたが、
「正式にペットシッターとして事業を始めたい」と考えるようになりました。
自宅の一室を拠点とし、
- 飼い主宅への訪問型ペットシッター
- 散歩代行
- 一時的な預かり(短時間)
を想定しています。
インターネットで調べる中で、
「動物取扱業の登録が必要」
という情報を知り、不安を感じました。
ペットシッター・訪問型でも動物取扱業は必要?
結論から言うと、多くの場合で動物取扱業(保管・訓練など)の登録が必要です。
特に以下に該当する場合は注意が必要です。
- 報酬を得て犬・猫などの世話をする
- 一時的でも動物を預かる
- 自宅を拠点として業務を行う
- SNS・ホームページで集客する予定がある
「店舗を構えていないから不要」
「自宅の一室だから大丈夫」
と誤解されがちですが、訪問型・個人事業でも対象になります。
長野県での動物取扱業申請でつまずきやすいポイント
Aさんが特に不安に感じていたのは次の点でした。
① 飼養施設の基準
- 自宅の一室でも「飼養施設」として基準を満たす必要がある
- 床材・換気・照明・逃走防止措置
- 動物と生活空間の区分
👉 現地確認を前提とした設計が重要です。
② 動物取扱責任者の要件
- 実務経験
- 資格(愛玩動物飼養管理士など)
- 講習会の受講
👉 要件を満たしていない場合、開業時期がずれることもあります。
③ 保健所(動物愛護センター)との事前相談
長野県では、
- 地域ごとに運用の細かな違い
- 書類記載の実務的な注意点
があり、事前相談がほぼ必須です。
行政書士が関与するメリット(想定事例ベース)
Aさんは行政書士に相談することで、次の点が明確になりました。
- 自宅のどの部屋を使えば基準を満たせるか
- 不足している設備は何か
- 今すぐ申請できるのか、準備期間が必要か
- 申請書類をどう書けば現地確認で指摘されにくいか
結果として、
一度の申請でスムーズに登録完了し、
安心して事業をスタートできました。
長野県で動物取扱業を始める方へ
動物取扱業の許可・登録は、
「書類を出せば終わり」ではありません。
- 動物福祉の視点
- 近隣トラブル防止
- 事業として継続できる体制
まで含めて判断されます。
特に、
ペットシッター・訪問型・自宅開業は
判断が分かれやすく、独自対応はリスクがあります。
行政書士による動物取扱業申請サポート(長野県対応)
- 想定事例をもとにした事前ヒアリング
- 施設基準の整理・アドバイス
- 申請書類一式の作成
- 保健所・動物愛護センター対応のサポート
「これって許可が必要?」という段階からでも構いません。

