動物取扱業の種類|販売・保管・貸出し・訓練・展示の違いとは?

1. 動物取扱業は5種類に分かれています

動物取扱業には、主に以下の5つの業種があり、それぞれの業種ごとに登録が必要です。
自分が行おうとしている事業がどれに該当するかを正しく理解しておくことは、開業時の申請ミスや後々のトラブル防止に直結します。


2. 各業種の特徴と該当する事業例

種類主な内容該当する業態の例
販売業動物を販売する業務。生体の有償譲渡や委託販売も含むペットショップ、ブリーダー、インターネット販売、里親サイトでの有償譲渡 など
保管業他人の動物を預かって飼育・管理する業務ペットホテル、ペットシッター、動物病院の入院(※獣医師法とは別)、トリミングサロンでの一時預かり など
貸出業動物を一時的に貸し出す業務。営利目的での使用を前提とするレンタルペット、動物プロダクション(CM・撮影用動物)など
訓練業他人の動物にしつけや訓練を行う業務ドッグトレーナー、出張しつけ教室、ペットスクールなど
展示業動物を見せたり、ふれあいを通じて観覧者に提供する業務動物園、ふれあい施設、移動動物園、教育機関での展示 など

3. 複数の業種に該当する場合もあります

1つの事業所で複数の業務を行う場合、複数の業種で登録が必要になります。

例:

  • ペットショップ(販売)+ トリミング(保管) ⇒ 販売業+保管業
  • ドッグカフェで犬を貸出 ⇒ 展示業+貸出業
  • 保護犬の譲渡活動で譲渡費用を受け取る ⇒ 販売業に該当する可能性あり

申請書類では、業種ごとに詳細な業務内容を記載する必要がありますので、事前に整理しておきましょう。


4. 登録不要なケースとは?

営利目的でない場合、動物取扱業の登録が不要なケースもあります。

登録が不要となる例:

  • 個人が自分のペットを譲渡する(無償)
  • 一時的に友人のペットを預かる(無償、かつ営業でない)
  • 非営利団体が完全なボランティアで活動している(※判断が難しいケースもあり)

ただし、実際には**「営利性」や「継続性」の有無**で判断されますので、グレーゾーンの事業は事前に行政や専門家に確認することをおすすめします。


5. 登録内容と実態が合っていないと…

登録時には、行う予定の業種をすべて申告する必要があります。後から業種を追加する場合には、変更登録(追加)手続きが必要です。

もし実際に行っている業務と登録内容が異なっていると、

  • 行政から改善命令や業務停止命令
  • 悪質な場合は登録取消や罰則
    といった処分の対象になる可能性もあります。

🔍まとめ|自分の事業がどの業種か確認しましょう

動物取扱業の種類は、事業内容によって明確に分類されています。開業を検討している方は、次の点を確認してみましょう:

  • 行おうとしているサービスはどの業種に該当するか
  • 複数の業種を行う予定があるか
  • 営利目的・継続性がある事業かどうか

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業種の判断に迷ったとき、登録内容に不安があるときは、行政書士による事前相談がおすすめです。
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