1. 登録すれば終わりではない!継続的な法令遵守が必要
動物取扱業は、登録さえしてしまえば自由に営業できるというものではありません。
営業開始後も、動物の適正な取り扱いや施設管理を継続することが求められており、法律に基づいた義務や遵守事項があります。
違反があれば業務停止命令や登録取消となることもあるため、日々の運営に注意が必要です。
2. 主な義務①|標識の掲示
営業所やウェブサイトなどに、以下の内容を記載した標識(プレート)や記載表示を掲示しなければなりません。
- 登録番号
- 登録年月日・有効期限
- 事業者名および代表者名
- 事業所の所在地
- 動物取扱責任者の氏名
- 取り扱う業種(販売、保管、貸出し等)
これらは利用者が確認できるよう、見やすい場所に表示する必要があります。
3. 主な義務②|帳簿の作成と保存
販売や譲渡、引取りなどを行った場合には、以下の情報を記録した帳簿を作成し、5年間保存する義務があります。
- 動物の種類・性別・年齢など
- 相手方の氏名・住所・連絡先
- 取引日や取引の内容
- 個体識別情報(マイクロチップ番号など)
帳簿は、紙媒体または電子データいずれでも可ですが、行政から求められた際には速やかに提出できるように管理しておく必要があります。
4. 主な義務③|動物取扱責任者の継続研修
動物取扱業者は、登録時に選任した「動物取扱責任者」について、年1回の継続研修を受講させる義務があります。
継続研修は、動物愛護や管理に関する最新情報を学ぶ場であり、未受講のまま営業を続けると違反扱いとなることもあります。
受講証明書は帳簿同様、きちんと保管しておきましょう。
5. その他の注意点
- 更新手続きは5年ごと。期限の数か月前から準備を開始することが重要です。
- 営業内容や所在地の変更、廃業などがあった場合は変更・廃業届出が必要です。
- 動物の虐待・遺棄などは法律違反として罰則の対象になります。
- 消費者トラブルやクレーム対応も事前にマニュアル化しておくと安心です。
まとめ
動物取扱業は登録後も以下の義務が課せられます:
- 標識(登録情報)の掲示
- 帳簿の作成と保存(5年間)
- 動物取扱責任者の年1回研修
- 営業内容の変更・廃業届の提出
- 法令遵守と動物福祉への配慮
知らずに違反してしまうケースも多いため、日頃の記録管理と知識のアップデートが不可欠です。
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