トリミングサロンは「保管業」だけでいい?|美容・送迎・販売の登録要否をチェック


1. トリミング業は「保管業」で登録?

トリミングサロン(ペット美容室)は、一般的に**「保管業」**として登録する必要があります。
理由は、施術の前後で犬や猫などを一時的に預かることが多く、これは「他人の動物を預かる」行為に該当するからです。


2. 送迎サービスも対象になる?

最近は、トリミングの送迎サービスも一般的です。
この場合でも、「動物を一時的に預かる行為」に変わりないため、やはり保管業としての登録が必要です。

送迎付きサービスも「保管業」

  • 飼い主宅から預かる
  • トリミング後に飼い主宅へ返す
    → この間、動物を預かっていると見なされます。

3. 美容のみなら「保管業」だけで十分?

基本的に、トリミングを主とする業務は「保管業」で対応可能です。
ただし、副次的に他の業務を行う場合は要注意です。

追加登録が必要になる場合

  • トリミング時にペット用品(服・おやつなど)を販売 → 「販売業」登録が必要
  • トリミング中のしつけ指導 → 内容によっては「訓練業」登録が必要

4. トリミングで注意すべき施設基準

  • 作業スペースの清潔保持
  • 犬・猫の区分管理(猫専用室など)
  • 動物が逃げない構造
  • トリミング後に一定時間の観察ができる場所の確保

特に猫の扱いには配慮が必要で、犬と同じ部屋にすると基準違反になることもあります


5. 無登録・誤登録のリスク

「カットだけだから関係ない」と誤解して無登録で開業すると、動物愛護法違反として罰則の対象になることもあります。
また、販売や訓練も行っているのに登録が「保管業」だけだと、指導や行政処分を受ける恐れがあります。


まとめ

  • トリミング業は原則「保管業」の登録が必要
  • 送迎付きサービスも保管に該当
  • 販売・訓練を併用する場合は、追加登録が必要
  • 猫の扱いや施設構造にも要注意

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