ペットシッターも登録が必要?|訪問型サービスにおける動物取扱業の注意点


1. ペットシッター業も動物取扱業の対象です

ペットシッター業(自宅ではなく依頼者宅に訪問して世話をする業務)も、動物取扱業に該当する業種の一つです。
たとえ自分の施設を持たず、移動しながらサービスを提供する場合でも、登録が必要です。


2. 「保管業」として登録する必要あり

訪問型のペットシッター業は、「保管業」として登録されます。
「保管業」とは、動物を一時的に預かり、管理する業務のこと。
訪問であっても、飼い主の代わりに給餌・散歩・排泄の世話などを行うため、一時的に管理している=保管業と見なされます。


3. 登録の際に必要なもの

ペットシッター業を登録する場合も、他の動物取扱業と同じく以下が求められます。

  • 動物取扱責任者の選任(実務経験や資格が必要)
  • 業務に使用する事務所の所在地(訪問型でも必要)
  • 登録申請書と業務内容の詳細な説明
  • 標識の設置義務(ホームページなどへの表示も)

4. シッター業でもトラブル・通報が増えています

SNSやレビューサイトを通じて、無登録営業や対応トラブルが表面化しやすくなっています。

  • 「預かりではないから登録はいらない」と誤解
  • 「副業で少しだけ」のつもりが反復継続と判断される
  • 無登録だと保険が使えない・顧客からの信頼を得られない

無登録営業は、信頼の欠如に直結します。


5. 訪問型サービスならではの工夫も必要

  • 契約書や事前カウンセリングの徹底
  • 鍵の管理方法・緊急連絡体制の整備
  • 動物の体調・変化を記録するシートの準備
  • 高齢犬・投薬などへの対応可否を明記する

登録だけでなく、顧客対応の体制づくりも大切です。


まとめ

  • ペットシッター業も「保管業」として登録が必要
  • 訪問型でも法律上は動物を管理する行為とみなされる
  • 無登録営業は罰則の対象になる
  • 顧客との信頼関係を築くには、法令遵守と丁寧な対応が不可欠

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