1. 登録申請には多くの書類と準備が必要
第一種動物取扱業の登録を行うには、
事業所の設備や体制に関する確認・証明書類・図面等が必要です。
申請書を提出すればすぐ通るわけではなく、
事前相談や現地確認が重要です。
2. よくある申請不備とその対策
❌ ケース①:責任者の要件不足
→ 実務経験や資格の証明が不十分
→ 適切な証明書の取得、勤務先の在籍証明が必要です
❌ ケース②:事業所の用途・設備が不適切
→ 住居の一室を無改装で使うケース
→ 床材・換気・騒音対策・独立性など、基準を満たす必要があります
❌ ケース③:平面図・案内図が不備
→ 手書きの簡易図や縮尺なしの図面ではNG
→ 正確なスケールの平面図・案内図が必要
❌ ケース④:申請書の記載ミスや添付漏れ
→ 内容に不整合がある、添付資料が欠けている
→ 提出前に専門家によるチェックをおすすめします
3. 申請の流れ(概要)
- 保健所等への事前相談・ヒアリング
- 要件確認と必要書類の収集
- 申請書提出
- 現地調査(施設・設備の確認)
- 問題がなければ登録完了(標識の交付)
※ 長野県の場合、申請から登録までに2〜3週間程度かかることもあります。
4. 不備があるとどうなる?
- 補正対応(書類の再提出や設備の修正)が必要
- 修正対応に時間がかかると、開業予定が大幅に遅れる
- 最悪の場合、申請却下や再申請となることも
まとめ
- 登録申請には「設備」「書類」「人」の準備が必須
- よくある不備を事前に把握し、計画的に進めることが重要
- 特に「責任者要件」と「設備基準」は慎重にチェックを!
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