1. 飼育状況に変化があった場合は「届出」が必要です
特定動物の飼育許可を取得した後も、
動物の状況や施設に変更が生じた際には、速やかに自治体へ届け出る義務があります。
これは、飼育者の責任と行政による安全管理の観点から、極めて重要な手続きです。
2. 届出が必要な主なケース
以下のような場合には、「変更届」または「廃止届」等の提出が必要です。
✅ 動物を譲渡した場合
- 別の個人・団体に動物を譲り渡したとき
- 譲渡先の相手が、適正に許可を得ているか確認も必要です
✅ 動物が死亡した場合
- 飼育していた特定動物が死亡した場合
- 原因に事故や疾病がある場合は、あわせて報告します
✅ 飼育を中止した場合(廃止届)
- 飼育自体を終了したとき(譲渡・死亡を含む)
- 飼育施設を解体・撤去する場合も、必ず報告が必要です
✅ 個体数の変更や種類の変更
- 許可を受けた種と異なる動物を追加した場合は、新たな許可が必要です
- 同種でも、個体が変わった場合は変更届が必要になることがあります
3. 変更届の書式・提出先
変更届や廃止届は、長野県(または市町村の担当部署)に提出します。
書式は自治体によって異なるため、必ず事前に確認し、様式に従って作成することが重要です。
提出方法は多くの場合、書面持参または郵送となります。
動物の状態により写真や追加資料の添付が求められる場合もあります。
4. 届出を怠るとどうなるか?
- 行政からの指導・勧告の対象となることがあります
- 内容によっては許可の取消や業務停止の措置もあり得ます
- 特に譲渡や死亡を届け出ずに新たな動物を導入した場合は、無許可飼育と見なされるリスクがあります
適切なタイミングでの届出は、自身と動物の安全、地域社会の安心にもつながります。
まとめ
- 特定動物の状況に変化が生じた際は、変更・廃止の届出が義務付けられています
- 譲渡・死亡・飼育中止の際には、確実な手続きを行いましょう
- 書式や方法は自治体により異なるため、事前の確認と専門家のサポートが有効です
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