1. 登録後も「報告義務」は続く
動物取扱業の登録は、一度取得すれば終わりではありません。
**事業の内容や体制に変更が生じた場合は「変更届」**を、
**業務を終了する場合は「廃止届」**を提出する義務があります。
これらの届け出を怠ると、指導や罰則の対象になる可能性があるため、
事業の変化があった際には早めの対応が必要です。
2. 変更届が必要となる主なケース
以下のような変更があった場合には、原則30日以内に変更届を提出しなければなりません。
✅ 事業者に関する変更
- 法人の名称変更、代表者の交代
- 住所・電話番号などの変更
✅ 飼養施設の変更
- 施設の増改築や移転
- 間取り・設備の追加・削除
✅ 動物取扱責任者の変更
- 新任者への交代
- 資格条件に変更が生じた場合
✅ 取扱業の種別変更
- 「販売」「保管」「貸出し」などの業務区分に変更が生じた場合
3. 廃止届が必要となるケース
次のような場合には、事業の廃止日から30日以内に廃止届の提出が必要です。
- 施設を閉鎖した
- 動物取扱業そのものをやめた
- 個人事業を廃業した/法人が解散した
4. 変更・廃止の手続きのポイント
📌 提出先は「登録した自治体」
- 他の自治体への変更(たとえば施設の移転)は、新たに登録が必要な場合があります。
📌 書類はシンプルでも「添付資料が必要」
- 施設変更 → 新しい図面・写真
- 責任者変更 → 新任者の資格証明書の写し
- 法人変更 → 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
📌 変更内容を証明できる資料を準備
- 届出書そのものはシンプルでも、証拠書類や説明資料が不可欠なケースもあります。
5. よくある見落としと対応のアドバイス
| ケース | 見落としがちなポイント | アドバイス |
|---|---|---|
| 施設の間取りを少し変えた | 「軽微だから不要」と思いがち | 構造に影響があれば変更届が必要 |
| 責任者が退職した | 新任者の届出を忘れがち | 早めに新しい責任者を立て、資格確認を |
| 電話番号だけ変更 | 「重要でない」と判断しがち | 基本情報の変更も対象になります |
6. 「変更・廃止届」は今後の運営の信頼性にも関わる
行政側は、継続的に法令遵守しているかという視点で事業者を見ています。
変更や廃止を適切に届け出ることは、信頼ある運営者としての証になります。
まとめ
- 動物取扱業の登録後も、変更・廃止があれば届出義務がある
- 放置すると行政指導や登録取り消しの対象となることも
- 書類はシンプルでも、添付資料と説明内容が重要
- 早めの相談・提出でトラブルを未然に防ぐことができます
「Animal Support 信州」では変更・廃止届のサポートも行っています
「この変更は届け出が必要か判断できない」
「施設の増改築を予定しているが、図面の修正が面倒」
「責任者変更に伴って手続き全体を任せたい」
そういったご相談にも対応可能です。
届出の必要性判断から資料作成、提出支援まで一貫対応しています。
お気軽にご相談ください。


