~安心を支える「自筆証書遺言保管制度」とは~
「せっかく書いた遺言書、ちゃんと家族に届くだろうか…」
そう思ったことはありませんか?
遺言書は人生の大切なメッセージ。
だからこそ、「きちんと残しておきたい」「ちゃんと見つけてもらいたい」という気持ちは当然です。
そんな不安を解消してくれるのが、自筆証書遺言保管制度です。
自筆証書遺言ってなに?
自筆証書遺言とは、全文をご自身の手で書いて作る遺言書です。
- 手軽に始められる
- 費用がかからない
- 思いを自分の言葉で残せる
といったメリットがあります。
ただし、これまでは「書き方に不備があると無効になる」「保管中に紛失したり、誰にも見つけてもらえない」といった心配がありました。
法務局が預かってくれる制度
この不安を解消するために始まったのが「自筆証書遺言保管制度」です。
法務局(国の機関)が、あなたの遺言書を大切に預かってくれます。
制度を利用すると…
✅ 紛失や改ざんの心配がなくなる
✅ 家庭裁判所の「検認」という面倒な手続きがいらない
✅ 家族が遺言の存在に気づきやすくなる
といったメリットがあります。
こんな方におすすめです
この制度は、次のような方にとても向いています:
- 「自分で書いた遺言を安全に保管したい」
- 「家族にしっかり伝わる形で残したい」
- 「公正証書は費用が気になるけれど、手軽さだけでは不安」
自宅にしまっておくよりも、法務局で保管してもらうことで、ずっと安心できます。
どうやって利用するの?
制度を利用するには、次のような流れになります:
- 自分で遺言書を書く(ルールに沿って)
- 法務局に予約して持っていく
- 本人確認を受け、形式チェックをしてもらう
- 保管証(預けた証明)を受け取る
保管後は、ご家族が「法務局に遺言がある」と分かっていれば、スムーズに手続きを進めることができます。
注意したいこと
法務局では「内容のチェック」はしてくれません。
たとえば「法律的に有効な内容か」「希望通り分けられているか」といった部分は、専門家(行政書士など)に相談するのがおすすめです。
せっかくの制度も、内容が無効では意味がありません。
不安な場合は、遺言書の作成から保管まで、一緒にサポートしてもらいましょう。
まとめ|“手書き”でも、“確実に”伝えられる時代へ
自分の手で思いを綴る「自筆証書遺言」。
その良さをそのままに、安心をプラスできるのが「保管制度」です。
- 家族にきちんと伝えたい
- もしものときも安心したい
- 今のうちに準備しておきたい
そんな気持ちを後押ししてくれるこの制度、
ご自身やご家族の未来のために、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

