遺言作成ガイド ~家族に想いを伝えるために~

第9弾:公正証書遺言の保管と家族への伝え方

せっかく手間と費用をかけて作成した公正証書遺言。
しかし、それが見つからない・伝わっていない・誰にも知られていないとなれば、
ご自身の想いが実現されない可能性もあります。
今回は、公正証書遺言の適切な保管と、家族への上手な伝え方についてご紹介します。


■ 公正証書遺言の保管はどうなっている?

公正証書遺言は、公証人が作成し、原本は公証役場に保管されます
そのため、火災や紛失の心配はなく、法的にも信頼性が高い保管方法です。

作成後は以下の3部構成で保管されます:

  • 原本:公証役場に厳重保管
  • 正本:相続手続きに使用する写し(ご本人が保管)
  • 謄本:内容確認用の写し(ご本人や指定の人が保管)

■ 誰がどこで探せるの?

2020年7月以降、作成された公正証書遺言は
**法務省の「遺言書検索システム」**で検索できます。

  • 検索できるのは、本人が亡くなったあとに限られます。
  • 相続人などが最寄りの公証役場で確認可能です。
  • 遺言の有無・公証役場の所在地などがわかります。

つまり、仮に家族が正本を紛失しても、公証役場を通じて発見できる仕組みが整っています。


■ 家族にはどこまで伝えておくべき?

大切なのは、「遺言があること」と「探す方法」が家族に伝わっているかです。
以下のような伝え方が考えられます。

● 最低限伝えておきたい内容

  • 「公正証書遺言を作成した」という事実
  • 作成した公証役場の名称・所在地
  • 遺言に関する相談相手(行政書士、弁護士など)

● 伝える相手は?

  • 通常は相続人(配偶者・子)
  • 特定の財産を託したい人(受遺者)にも一言伝えておくと安心です

● 書き置きの活用

話しづらい場合は、「遺言がある旨を書いたメモ」を保険証や通帳などの重要書類に添えておくのも一案です。


■ まとめ:遺言は「作ること」だけでなく「伝えること」が大切

遺言は、遺された家族が初めて知ることになる大切なメッセージです。
内容を全部伝える必要はありませんが、「存在」と「連絡先」だけは伝えておきましょう。
きちんと想いを届けるために、保管と伝達も計画的に整えておくことが安心につながります。


次回(第10弾)のテーマは
「遺言にまつわるよくある誤解と正しい知識」
「口頭でも効力がある?」「全財産を長男に渡せる?」など、誤解されがちな点をわかりやすく解説します。

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