原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
せっかく遺言を作成しても、「どこに保管したかわからなくなった」「誰かに勝手に書き換えられたのでは」といった不安はつきものです。特に自筆証書遺言では、自宅に保管するケースが多く、紛失・破損・改ざんのリスクがあります。
しかし、公正証書遺言ではこのような心配はほとんどありません。
■ 公正証書の原本は公証役場で厳重保管
公正証書遺言では、作成された原本は公証役場で半永久的に保管されます。遺言者本人や相続人が亡くなった後に必要になった場合でも、全国どこからでも**「遺言書検索システム」**を通じて存在の確認が可能です。
つまり、たとえ遺言書の正本や謄本を紛失しても、公証役場に行けば再発行が可能という安心感があります。
■ 改ざんや破棄のリスクがゼロに
自筆証書遺言では、仮に家族の誰かが不満を持っていた場合、意図的に破棄されたり、隠されたりするリスクがあります。しかし、公証役場に原本が保管されている以上、第三者による不正な操作はできません。
また、記載内容も公証人が作成したものであるため、筆跡や日付を巡る争いも起きにくいという点も重要なメリットです。
■ 相続開始後のスムーズな対応が可能
公正証書遺言には、家庭裁判所の「検認手続き」が不要なため、すぐに遺言の内容に基づいて相続手続きに入ることができます。遺言の存在や内容の確認にも時間を取られず、相続人にとってもスムーズな手続きが可能となります。

