公正証書遺言のメリット③

遺言の有効性が高く、家庭裁判所の検認が不要

相続が発生したあと、最初に立ちはだかる壁のひとつが、「遺言書の検認手続き」です。これは自筆証書遺言を利用した場合に必要となるもので、家庭裁判所での手続きを経ないと、遺言書を正式に使用できません。

しかし、公正証書遺言にはこの検認手続きが一切不要という大きなメリットがあります。

■ 「検認」とは何か?

検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式や状態を確認し、「その遺言書が真正に存在していたこと」を証明するための手続きです。
ただしこれは遺言の有効性を審査するものではなく、あくまで現状の確認に過ぎません

自筆証書遺言ではこの手続きが必須であり、申立書類の準備や家庭裁判所とのやりとりに数週間から1カ月以上かかることも珍しくありません。

■ 公正証書遺言なら、すぐに手続きが可能

公正証書遺言は、公証人という公的な立場の専門家が関与しているため、その作成過程自体に高度な信頼性が認められており、検認が省略されます

つまり、被相続人が亡くなった後、相続人はすぐに:

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の払戻し
  • 各種遺産分割手続き

といった相続手続きを始めることができます。

■ トラブル回避と手続きの迅速化を両立

相続はスムーズに進めたいと思っていても、書類や手続きが多く、精神的にも大きな負担がかかります。
公正証書遺言を作成しておけば、検認を待つ必要がないため、残された家族への負担を最小限に抑えることができるのです。

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