公正証書遺言のメリット④

本人の意思がしっかり確認されるため、争いになりにくい

相続をめぐるトラブルの多くは、「故人の本当の意思が分からない」「この遺言は本当に本人が作成したのか」といった、遺言の信ぴょう性や有効性をめぐる疑念から始まります。

特に自筆証書遺言やメモ書き程度のものでは、後になって相続人同士が対立し、「争続(そうぞく)」と呼ばれる深刻な家族間トラブルに発展するケースもあります。

しかし、公正証書遺言では、本人の意思確認が第三者の立会いのもとでしっかり行われるため、後の争いを未然に防ぐ効果があります。


■ 公証人と証人が「意思能力」を確認

公正証書遺言は、公証人と2人の証人の前で内容を口頭で確認しながら作成されます。
その場で「本人が自分の意思で内容を理解し、遺言しようとしているか」がチェックされ、問題がある場合は作成が中止されることもあります。

つまり、「そのとき確かに本人が、納得のうえで遺言を残した」という客観的な証拠が残るのです。


■ 認知症や判断能力の不安がある場合も安心

高齢の方や、病気を抱えている方の遺言では、後に「遺言作成時の判断能力がなかった」と主張されることがあります。
しかし、公正証書遺言では、作成の際に本人の状況を丁寧に確認し、場合によっては医師の診断書などの提出を求めることもあるため、意思能力の証明性が非常に高くなります。


■ 「言った」「聞いてない」を防げる確実な仕組み

「お父さんは生前、私に全部渡すと言っていた」など、口頭のやりとりだけに頼った相続トラブルは非常に多いものです。
公正証書遺言は、内容を明文化したうえで、証人が立ち会い、公証人が作成するため、本人の希望が明確に記録に残ります。


公正証書遺言は、ただ法律的に有効というだけでなく、「争いを防ぐための工夫」が仕組みの中に組み込まれている点が大きな特長です。

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