作成に費用がかかる
公正証書遺言は、その信頼性と安心感から非常に優れた方法ですが、一方で**「費用がかかる」という点が最大のデメリット**といえます。
特に自筆証書遺言と比較した場合、「お金がかかるなら自分で書いた方がいいのでは」と感じる方もいるでしょう。
■ 公証人の手数料が必要
公正証書遺言の作成には、公証役場に支払う**「手数料」**がかかります。
この手数料は一律ではなく、遺言で扱う財産の金額に応じて段階的に上がっていく仕組みです。
例えば、以下のような目安があります:
| 財産の価額 | 手数料の目安(1人に対する遺贈) |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円以下 | 11,000円 |
| 5,000万円以下 | 23,000円 |
| 1億円以下 | 43,000円 |
※上記はあくまで一例で、実際には加算や割増が生じる場合もあります。
■ 証人の立会費用が別途かかる場合も
公正証書遺言には2名の証人の立会いが必要ですが、身内や知人に依頼できない場合は専門家(行政書士や司法書士など)に依頼することになり、報酬が発生します。
相場としては、1名あたり5,000円~1万円程度が一般的です。
■ 出張を依頼する場合の追加費用
身体が不自由な方などで、公証人に出張してもらう場合、出張費(交通費・日当)も加算されます。
例えば病院や施設への出張であれば、距離に応じて数千円~1万円程度の追加が発生するケースが多くあります。
■ 総額で2万円~10万円以上になることも
財産の額や状況によりますが、すべて合わせると公正証書遺言の作成に2万円~10万円程度かかることも珍しくありません。
そのため、遺言作成にあたっては費用対効果をどう捉えるかが重要なポイントになります。
■ それでも「安心」を買うという選択
たしかに費用はかかりますが、それによって:
- 内容の正確性
- 法的な有効性
- 相続人間のトラブル回避
- 家庭裁判所の検認不要
といった安心が得られるのも事実です。
ご自身の状況やご家族の関係性などをふまえ、費用を「必要な投資」と考えられるかが、公正証書遺言を選ぶかどうかの分かれ目になるでしょう。

