公正証書遺言のデメリット②

手続きがやや複雑で時間がかかる

公正証書遺言は法的に確実な遺言方法である反面、作成にあたっての手続きがやや煩雑で、完成までにある程度の時間がかかるというデメリットがあります。

特に初めて遺言を作成する方にとっては、「こんなに準備がいるのか」と戸惑うこともあるかもしれません。


■ 公証人との打ち合わせが必要

公正証書遺言は、公証役場にいる公証人と事前に内容を打ち合わせて作成します。
この打ち合わせには:

  • 遺言者の基本情報(氏名・住所・生年月日など)
  • 相続財産の内容(不動産、預貯金、有価証券など)
  • 相続人・受遺者の情報
  • 遺言の具体的内容

といった情報が必要になります。
不備があれば修正や再提出が求められるため、一度でスムーズに進むとは限りません


■ 必要書類の準備も多い

公正証書遺言の作成には、以下のような多くの書類が必要です:

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
  • 相続人や受遺者の戸籍・住民票
  • 不動産登記事項証明書
  • 預金残高の証明書類 など

状況によっては追加資料が求められることもあり、一度にすべてを揃えるのは負担になる場合があります


■ 完成までに数週間かかることも

打ち合わせ → 必要書類の収集 → 内容確認 → 作成当日
という流れになるため、遺言の完成までに2~3週間以上かかることもあります。
急ぎで遺言を残したい事情がある場合は、手間と時間を見込んで早めに動く必要があります。


■ 高齢の方や病気の方はサポートが不可欠

「何をどう準備すればよいか分からない」「公証役場まで行けない」など、高齢者や体調の優れない方にとっては専門家のサポートがほぼ必須です。
行政書士などに依頼することで、資料収集や公証人とのやり取りを代行してもらえる場合もありますが、その分別途費用も発生します。


■ それでも価値ある「しっかりした手続き」

確かに手続きは複雑ですが、その分「内容の信頼性」が極めて高くなるというのが公正証書遺言の大きな魅力です。
時間と労力をかける価値があるかどうかは、ご自身の家族構成や財産状況をふまえて判断することが大切です。

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