子どもがいない夫婦は要注意

遺言を作成しておくべき理由とは?

結婚して長年連れ添った夫婦にとって、将来の財産のことはとても大切な問題です。
特に「子どもがいない夫婦」の場合、思わぬ人が相続人になりうるということをご存知でしょうか?

今回は、子どもがいない夫婦における相続の仕組みと、遺言書の必要性について解説します。


1.子どもがいないと「配偶者だけ」が相続人ではない?

夫婦に子どもがいない場合、亡くなった方(被相続人)の財産は、**配偶者と、被相続人の「親」や「兄弟姉妹」**が相続することになります。

【相続の優先順位】

  1. 子ども(または孫などの直系卑属)
  2. 両親(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹

子どもがいなければ、両親または兄弟姉妹が相続人となるのが法律の決まりです。


2.具体例:兄弟姉妹が相続人になるケース

たとえば…

  • Aさん(70歳)と配偶者Bさん(68歳)は子どもがいない
  • Aさんの両親はすでに他界
  • Aさんには2人の兄弟がいる

この場合、Aさんが亡くなると、Bさん(配偶者)が3分の2、Aさんの兄弟2人が残りの3分の1を分けて相続することになります。

Bさんは「全部もらえる」と思っていたのに、実際にはAさんの兄弟に財産の一部を渡さなければならない――
このようなことが、現実に起こります。


3.問題が起きやすい理由

  • 兄弟姉妹が高齢だったり疎遠だったりして、連絡がつきにくい
  • 相続にかかる手続き(遺産分割協議)がスムーズに進まない
  • 「配偶者が全部もらえるべき」と思っていたBさんにとって、精神的にも経済的にも負担

4.遺言があれば、すべて配偶者に残すことができる

このようなトラブルを避けるために有効なのが、「遺言書」です。

遺言で、「全財産を配偶者に相続させる」と記載しておけば、兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないため、法的に配偶者がすべて相続することが可能になります

【ポイント】

  • 遺言がないと、兄弟姉妹にも相続権あり
  • 遺言があれば、配偶者にすべてを託せる
  • 家・預金などの資産を守るためにも、生前に意思を明確にしておくことが重要

5.どんな遺言が望ましいか?

✅ 自筆証書遺言

・手軽に作れるが、書式不備や紛失に注意
・法務局の保管制度を使えば少し安心

✅ 公正証書遺言(おすすめ)

公証人が作成・保管し、法的に確実
・検認手続き不要で、相続時もスムーズ

高齢期に入った夫婦の場合、公正証書遺言の方が安全性が高くおすすめです


まとめ:大切な人を守るための遺言

子どもがいない夫婦にとって、遺言は**「残された配偶者を守るための愛情の形」**ともいえる存在です。

「家族に余計な手間や争いを残したくない」
「せめて配偶者には安心して生活してほしい」

そんな思いがあるなら、早めの遺言作成がベストな選択です。
迷ったら、一度行政書士など専門家に相談してみましょう。きっと、あなたとご家族に合った方法が見つかります。

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