【想定事例】「前妻との子と今の妻――再婚家庭の相続は遺言がカギ」

――感情のもつれを避けるためにできること


事例概要

須坂市在住のBさん(60代男性)は、数年前に再婚し、現在の妻Cさんと穏やかな暮らしを送っています。
Bさんには、前妻との間に成人した子どもが2人いますが、現在はあまり交流がありません。
Bさんの主な財産は自宅と預金。これらを再婚相手のCさんに遺したいと考えています。


再婚家庭に潜む相続トラブル

法律上、Bさんの法定相続人は以下の通り:

  • 現在の妻Cさん
  • 前妻との子ども2人(それぞれ法定相続分あり)

遺言がない場合、Cさんと前妻の子どもたちとの間で「遺産分割協議」が必要になります。
しかし交流が少ないことから、話し合いがスムーズに進むとは限らず、場合によっては法的紛争に発展するリスクも…。


公正証書遺言で備えた内容

  • 妻Cさんに自宅を相続させる明記
  • 預金の一部を前妻の子どもたちに相続させ、感情面の配慮も加味
  • なぜそのように分けたか、想いを込めた付言事項を記載

公正証書遺言の効果

Bさんの死後、遺言に基づいて相続が円滑に進行。
妻Cさんは住まいと生活資金を確保し、安心して暮らしを続けることができました。
前妻の子どもたちも、遺言によって自分たちの立場が説明されていたことで納得し、遺産を巡る対立は起きませんでした。


解説

再婚家庭では、家族の関係性や過去の事情が複雑なため、相続に関する不安が大きくなりがちです。
公正証書遺言は、法的な効力だけでなく、遺された人への「思いやり」を形にする手段です。

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