――身寄りのない高齢者が遺産を託すには?
事例概要
長野市に住むFさん(70代男性)は、生涯独身を貫き、身内とは疎遠なまま老後を迎えました。
長年勤めた会社の退職後、地域活動で出会った友人Gさんと親しくなり、
入退院時の付き添いや買い物、通院などを日常的にサポートしてもらっていました。
Fさんは「自分が亡くなったら、Gさんに少しでも恩返しがしたい」と考えていましたが、
遺言書の作成は先延ばしにしていました。
相続発生後に起きたこと
Fさんが突然心不全で亡くなり、Gさんが死亡届や手続きなどを対応。
しかし相続人である甥・姪が遠方から現れ、遺産相続について主張を始めました。
Fさんが生前に「遺産はGに渡すつもりだった」と周囲に語っていたことを知っていても、
遺言書がない限り、法的には遺産を受け取ることができません。
結果として、すべての財産は法定相続人である甥・姪が相続することになりました。
Gさんは「何も期待していたわけじゃないけれど…残念です」と寂しそうに語りました。
公正証書遺言があれば
Fさんが生前に公正証書遺言を作成していれば…
- 受遺者としてGさんに財産を渡す意志を明記できた
- 法定相続人以外に財産を残すという意思が確実に尊重された
- 死後の手続きや財産管理もスムーズになり、支援者にとっての負担も軽減
解説
身寄りがない方や、身内と疎遠な方が増える中で、
「日頃支えてくれた人に遺したい」という想いは珍しくありません。
しかし、法定相続人以外に財産を託すには遺言が必要であり、
特に法的な効力を備えた公正証書遺言が確実な手段となります。
「想い」を「法的な意思」に変えることができるかどうかが、
大切な人に届くかどうかの分かれ道になります。

