――子ども同士の不仲と、遺産分割への備え
事例概要
須坂市に住むHさん(80代女性)は、夫を早くに亡くし、
二人の子ども(長男と長女)を女手ひとつで育てました。
しかし、成長するにつれて二人の仲は悪化し、
現在では法事や連絡も別々に取らざるを得ないほど関係がこじれていました。
Hさんは「私の死後、遺産をめぐって争う姿は見たくない」と強く感じていました。
遺言作成前に懸念していたこと
- どちらにも同じくらいの思い入れがあるが、不公平感が出るのが怖い
- 実家の土地建物をどう扱うかで揉める予感がある
- 感情のもつれで遺産分割協議が進まないかもしれない
公正証書遺言で行った対策
Hさんは、行政書士と相談のうえ以下のような内容で公正証書遺言を作成しました。
- 不動産は長男に相続させ、長女には同等額の預貯金を指定
- 遺言執行者を第三者に指定し、相続手続きを円滑に進められるよう手配
- 遺言書に、子どもたちに宛てた付言事項(感謝と願い)を丁寧に記載
相続発生後に起きたこと
Hさんが亡くなった後、指定された行政書士が遺言執行者として対応。
子どもたちは感情的に複雑な面を抱えつつも、
「母がそう決めたのなら…」と、争うことなく手続きが完了しました。
解説
兄弟姉妹の不仲が原因で相続が長期化・複雑化する例は珍しくありません。
このような場合、事前に具体的な分け方を明記した公正証書遺言が大きな効果を発揮します。
また、付言事項でのメッセージは、親の意志を伝えることで感情の衝突を和らげ、
結果として遺された家族の関係修復にもつながる可能性があります。

