――遺言がなかった実家の空き家、兄弟間で調整できず放置された結末
事例概要
須坂市出身のFさん(60代女性)は、昨年父親を亡くしました。
実家はすでに誰も住んでおらず、兄弟3人の誰も引き取る意思がありませんでした。
遺言もなく、遺産分割協議がまとまらずに月日だけが過ぎていきました。
起こったこと
- 実家は空き家となり、管理者不在のまま荒れ始める
- 固定資産税は相続人全員に負担がかかるが、費用負担で言い争いに
- 誰も名義変更をせず、相続登記も未了のまま数年が経過
- 最終的に一部の兄弟が「相続放棄」を選択するが、空き家問題は解決せず
公正証書遺言があれば防げたこと
- 「誰に不動産を相続させるか」が明確になり、引き取り・処分の責任も定まる
- 売却や活用の手続きがスムーズになり、放置されるリスクが減る
- 他の相続人が負担を押し付けられることなく、トラブルの回避につながる
解説
遺言がなかったことで、実家のような不動産は「共有状態」となりやすく、
その結果、処分・管理・税金の問題が複数人にのしかかります。
兄弟で話がまとまらないまま時間が経つと、空き家として放置されるリスクが高くなります。
公正証書遺言なら、「この人に任せる」とはっきり示せるため、負担の偏りや調整の負担を避けることができます。
特に不動産がある場合は、専門家と相談して公正証書遺言を作成しておくことが望まれます。

