【想定事例】「本当は嫁に…」その想い、遺言がなければ届かない

――相続人以外への感謝をカタチにできるのは、遺言だけ


事例概要

Cさん(85歳・男性)は、長男の嫁であるYさんと同居し、晩年は介護を受けて暮らしていました。
Yさんは実の子ではないため法定相続人ではありませんが、Cさんは「感謝の気持ちを伝えたい」と考え、「家の名義をYに渡したい」と口頭で伝えていました

ところが――
Cさんが急逝し、遺言書はありませんでした


起こったこと

  • 法定相続人は、長男・次男・長女の3人
  • 不動産も預貯金も、すべて相続人3人の法定相続分で分割することに
  • 長男の嫁であるYさんは、一切の相続権がないため、住んでいた家から出ていくことに
  • 介護を続けてきたYさんは大きな精神的ショックを受け、「口約束だけでは何も残らない」と痛感

なぜこの事態になったのか

  • 介護や同居など、情的・道義的なつながりがあっても、法律上の相続権は発生しない
  • 被相続人の「想い」も、遺言というカタチで残しておかなければ効力を持たない
  • 特定の人物に財産を遺したいときには、「遺贈」という制度の利用が必要

公正証書遺言で防げたこと

  • 「Yに家を遺贈する」と明確に書くことで、相続人以外の人にも財産を遺すことができた
  • 公正証書遺言なら法的効力が確実で、無効になるリスクがほとんどない
  • 「付言事項」でYさんへの感謝の気持ちを記すことで、他の相続人の理解を得ることにもつながった可能性がある

解説

相続人以外の方に財産を遺すには、「遺贈」という制度を利用し、遺言でその意思を明確にしておくことが不可欠です。

特に、長男の嫁や内縁の配偶者、介護してくれた知人など、
感謝を伝えたい相手が法定相続人でない場合は、遺言が唯一の手段になります。

“ありがとう”の気持ちを、遺言で確かなカタチにしておくこと――
それが、遺される人にとっても最良の贈り物になるかもしれません。


次回は、「認知症の進行で遺言作成のタイミングを逃したケース」についての想定事例をご紹介します。

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