遺言書に盛り込むべき基本項目と“伝えたい想い”の残し方
◆ 導入
「遺言書を書いてみたいけど、何を書けばいいのかわからない」
これは多くの方が感じることです。
遺言書は、法的な効力をもたせる**“形式の整った書面”であると同時に、
大切な人へ思いを託す“人生最後の手紙”**でもあります。
この記事では、遺言書に書くべき項目と、ご自身の想いを自然に残す工夫をご紹介します。
◆ 基本構成(法的な観点)
遺言書に盛り込むべき「法的事項」は次の通りです。
- 相続分の指定
┗ 例:「長男に全財産を相続させる」 - 遺贈(相続人以外へ贈与)
┗ 例:「長年お世話になったAさんに100万円を遺贈する」 - 遺言執行者の指定
┗ 遺言の内容を実行する人。行政書士や弁護士に依頼することも可能です。 - 付言事項(自由記載欄)
┗ 法的効力はありませんが、「家族へのメッセージ」など想いを伝えられます。
🖋 書式や言葉遣いの不備があると無効になる場合もあるため、注意が必要です。
◆ 医療の現場で見えてきた「書いてよかった」ケース
🔹 認知症が進む前に、
→ ご自身の希望を整理し、家族に伝えられたことが精神的支えになった。
🔹 再婚家庭で、
→ 前妻の子どもとの関係を明確に整理でき、トラブルを防げた。
🔹 終末期のがん治療中に、
→ 治療や財産の方針を含めて「最期まで自分で決められた」と安心された。
◆ 付言事項にこめる想い
たとえばこんなメッセージが残されています:
「家族みんなが仲良く助け合って生きていってほしい」
「遺産の額よりも、気持ちを汲んで受け取ってくれると嬉しい」
💡この部分は法律的な効力はありませんが、“心のつながり”を残す大切な部分です。
◆ まとめ
✅ 遺言書には「法的な項目」と「気持ちを伝える項目」の両方が大切
✅ 正確な記載と構成で“確実に実現できる遺言書”を
✅ 想いを伝える文章も専門家が一緒に考えられます

