安心と確実性を備えた「プロの力を借りる遺言書」
◆ 導入
「遺言書には種類があるって聞いたけど、どれを選べばいいの?」
そんなご相談をよくいただきます。
中でも最も信頼性が高く、失敗が少ないのが「公正証書遺言」です。
この記事では、公正証書遺言の基本をわかりやすくご紹介します。
◆ 公正証書遺言とは?
✔ 公証役場で
✔ 公証人(法務省の専門職)が作成し
✔ 原本が公的に保管される
という、法的に強固で紛失・改ざんの心配がない遺言書です。
◆ 自筆証書遺言との違い
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で手書き | 公証人が口述筆記 |
| 保管方法 | 自宅など(または法務局) | 公証役場に原本を保管 |
| 検認の要否 | 必要 | 不要(すぐに使える) |
| 無効になるリスク | 高め(書式不備など) | 低い(専門家が作成) |
✏️ 高齢者や病気療養中の方ほど、公正証書遺言が推奨されます。
◆ どんな人に向いている?
- 自宅に遺言書を置いておくのが不安な方
- 相続人間でトラブルが懸念される方
- 財産の額・内容が多く、記載ミスが心配な方
- 医療的判断力が保たれているうちに、しっかり形にしておきたい方
📌 医師の診断書があれば、認知症の疑いがある方でも作成が可能なケースもあります。
◆ 医療と法務の視点から
がんや難病、進行性の疾患がある方にとって、
「元気なうちに安心を形にしておく」ことは精神的支えになります。
当職では、医療現場との調整・通院状況への配慮を行いながら、
公正証書遺言の作成を一貫してサポートしております。
◆ まとめ
✅ 公正証書遺言は「専門家が関わり、法的にも万全な遺言書」
✅ 検認不要でスムーズに相続手続きが進む
✅ 医療的判断能力があるうちの作成がカギ

