公正証書遺言とは?

安心と確実性を備えた「プロの力を借りる遺言書」


◆ 導入

「遺言書には種類があるって聞いたけど、どれを選べばいいの?」
そんなご相談をよくいただきます。

中でも最も信頼性が高く、失敗が少ないのが「公正証書遺言」です。
この記事では、公正証書遺言の基本をわかりやすくご紹介します。


◆ 公正証書遺言とは?

✔ 公証役場で
✔ 公証人(法務省の専門職)が作成し
✔ 原本が公的に保管される

という、法的に強固で紛失・改ざんの心配がない遺言書です。


◆ 自筆証書遺言との違い

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法自分で手書き公証人が口述筆記
保管方法自宅など(または法務局)公証役場に原本を保管
検認の要否必要不要(すぐに使える)
無効になるリスク高め(書式不備など)低い(専門家が作成)

✏️ 高齢者や病気療養中の方ほど、公正証書遺言が推奨されます。


◆ どんな人に向いている?

  • 自宅に遺言書を置いておくのが不安な方
  • 相続人間でトラブルが懸念される方
  • 財産の額・内容が多く、記載ミスが心配な方
  • 医療的判断力が保たれているうちに、しっかり形にしておきたい方

📌 医師の診断書があれば、認知症の疑いがある方でも作成が可能なケースもあります。


◆ 医療と法務の視点から

がんや難病、進行性の疾患がある方にとって、
「元気なうちに安心を形にしておく」ことは精神的支えになります。

当職では、医療現場との調整・通院状況への配慮を行いながら、
公正証書遺言の作成を一貫してサポートしております。


◆ まとめ

✅ 公正証書遺言は「専門家が関わり、法的にも万全な遺言書」
✅ 検認不要でスムーズに相続手続きが進む
✅ 医療的判断能力があるうちの作成がカギ

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