「10年前のまま放置していませんか?」

― 時代遅れの遺言が招いた“想定外”の争い


【想定事例】

Yさん(85歳)は10年前、公正証書遺言を作成しました。
当時の内容は、妻Zさんと、子ども2人(長男Aさん・長女Bさん)への法定相続分に準じた分配。

しかし、その後――

  • 長女Bさんは結婚して遠方に移住
  • 長男Aさんは会社を辞めて実家でYさんと同居し、介護も担当
  • 妻Zさんは3年前に他界

にもかかわらず、Yさんは遺言の見直しをしないまま亡くなりました。


■ 相続は“最新の状況”で進められる

Yさんの遺言には、妻Zさんが全体の半分を相続すると明記されていましたが、
Zさんは既に他界しているため、その分は遺言の効力が及ばず“遺産分割協議”が必要に。

また、長男Aさんは介護の貢献から「寄与分」を主張し、
長女Bさんは「遺言通りじゃないの?」と反発。

「私は家も飛行機で往復しながら看てたのに…
兄のほうが多く取るのは不公平じゃない?」

こうして、10年前には想定していなかった感情と状況のズレから、相続争いが勃発してしまいました。


■ モデル遺言書(修正前の一部抜粋)

第〇条 遺言者の財産のうち、1/2を妻Zに相続させる。
残余の財産は、長男Aと長女Bに各1/2の割合で相続させる。

※この遺言は、妻が存命であることを前提に作成されています。


■ 遺言の「更新漏れ」は大きなリスク

遺言書に有効期限はありません。
ただし、本人の意思や生活状況が変われば、内容が現実に合わなくなることは大いにあり得ます。

以下のような変化があったときは、必ず見直しを検討すべきです

  • 相続人の死亡・疎遠化・生活環境の変化
  • 生前贈与や相続税対策による資産構成の変化
  • 誰かが介護や看病で大きな役割を果たした
  • 想定していなかった人に託したくなった(例:孫・施設・団体等)

■ 対応の工夫①:節目ごとの点検を習慣に

  • 退職、配偶者の死、同居の開始・終了など
  • 5年に1度は「今のままでよいか」を確認する
  • 公証人や行政書士との面談で、**“遺言の健康診断”**を

■ 対応の工夫②:付言事項で背景を残す

たとえ内容が古くても、付言事項に「なぜこの配分にしたか」を記しておけば、誤解や不信の緩和につながります。

また、見直す際にも「前回の遺言との関係」や「想いの継続性」を意識して構成することが大切です。


■ 結びに ― 遺言は“書いて終わり”ではない

人の暮らしが変わるように、
遺言の内容も“今の自分”に合わせて育てていくべきものです。

何かを決断した「その時の想い」は、年月とともに薄れてしまうこともあります。
だからこそ、“未来に通じる想い”であるために、
遺言は定期的な見直しで守っていきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です