「遺言通りに分けたのに、なぜ訴えられるの?」

― 遺留分侵害がもたらす“予期せぬ争い”


【想定事例】

Kさん(82歳)は、長年親しくしていた甥Lさんに全幅の信頼を寄せていました。
自身に子どもはなく、唯一のきょうだい(妹)は既に亡くなっており、法定相続人は妹の子であるLさんとMさんの2人。

Kさんは「財産の管理や通院の付き添いなど、ずっと支えてくれたLにすべてを残したい」と考え、以下のような公正証書遺言を作成しました。


第〇条 遺言者の有するすべての財産を、甥Lに相続させる。

付言事項:本遺言は、日頃の感謝と信頼を表したものである。
他の者が異議を述べることなく、穏やかに受け入れてくれることを願う。


しかし、Kさんの死後、もう一人の甥Mさんは「法定相続分を侵害されている」と主張し、Lさんに対して遺留分侵害額の請求を行いました。


■ 遺言は「自由」でも、遺留分は「制限」

民法では、被相続人が誰にどれだけ財産を渡すかは原則自由とされますが、
一定の法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。

Kさんのように「子なし・配偶者なし・兄弟姉妹の子が法定相続人」というケースでも、
相続人が直系尊属や兄弟姉妹以外(=甥姪など)の場合は遺留分の対象となる可能性があり、安易に全額を一人に集中させると問題が起こるのです。


■ 対応の工夫①:遺留分への配慮を反映した内容に

遺言で特定の相続人に多くを遺したい場合でも、
他の相続人の**遺留分(通常、法定相続分の1/2)**を侵害しないよう配慮しておけば、争いは回避できます。


■ 対応の工夫②:事前に説明・理解を得ておく

  • 財産を多く残す相手以外の相続人に、生前に説明・納得してもらう機会を持つ
  • 事情や感謝の気持ちを、遺言書の「付言事項」に丁寧に記す

など、「想い」を“見える化”しておくことで、
後の誤解や感情的な対立を抑えることにもつながります。


■ 結びに ―「想いの偏り」は、争いの火種に

遺言を書く人の立場では、
「世話になった人に多く残したい」「もう一人には何もしてもらっていない」と思うのは自然なことです。

しかし、**法律上のルールや感情面のしこりを無視すると、“正しい遺言”が争いを生むこともある”**のです。

想いを伝えるだけでなく、
「相手にどう届くか」「法律にどう照らされるか」まで考えることが、真に意味のある遺言作成といえるでしょう。

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