「家しかない」からこそ揉める!?

不動産メインの相続に潜む意外なリスク


◆ 導入

「財産なんて大してないよ。家があるだけ」
「土地を長男に継がせればいいと思っている」

…こうおっしゃる方は多いのですが、
“不動産しかない相続”は、実は最も揉めやすい相続の一つです。

相続人同士で公平に分けにくいからこそ、早めの対策と遺言書の準備が重要です。


◆ 想定ケース|自宅を長男に継がせたつもりが…

須坂市のYさん(76歳・男性)は、妻に先立たれ、現在は長男夫婦と同居中。
家と土地が唯一の財産で、特に預貯金はほとんどありませんでした。

Yさんは「この家は長男が継ぐのが自然だ」と思っていたため、
遺言書を作成しないまま他界。

ところが相続が始まると…

  • 次男「家を売って分けてくれ」
  • 長女「介護に関わっていない長男だけが得をするのはおかしい」

👉 話し合いはまとまらず、調停へ
👉 結局、家を売却して現金で分けることになり、長男一家は転居することに


◆ なぜ「家だけ相続」は揉めやすいのか?

  • 不動産は分割が難しい
  • 評価額と実勢価格に差がある
  • 居住者(同居家族)と非居住者の利害が一致しにくい
  • 売却・共有・居住などの選択肢で意見が分かれる

📌 預貯金のように「均等に分ける」ができないため、感情論になりやすいのです。


◆ 対策のポイント

✔ 遺言書で「誰に、どの不動産を」相続させるか明示する
✔ 他の相続人には「代償分割(現金や保険など)」を準備して不公平感を緩和
✔ 共有名義にせず、単独名義での相続を検討
✔ 必要があれば、不動産の評価・売却可能性についても整理しておく

※行政書士として、法務と不動産の実務をふまえた分割案作成支援も可能です。


◆ 医療と法務の視点から

高齢者や病気療養中の方が暮らす「家」は、
生活の拠点=感情のよりどころです。
そこをどう守るか・どう継がせるかは、ご本人の意志を反映した設計が必要です。

遺言書があれば、「ここに住み続けてほしい」という想いも、
法的に確実に形に残せます。


◆ まとめ

✅ 不動産中心の相続は「公平に分けづらい」ため、トラブルになりやすい
✅ 遺言書で“誰に相続させるか”を明示し、他の相続人への配慮も忘れずに
✅ 家に関する想いを法的に整理することで、感情の衝突を防ぐ

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