【想定事例】内縁の妻にも財産を遺せる? ~法律婚でなくても想いをカタチに~


事例概要

長年内縁関係にあったSさん(70代男性)とMさん(60代女性)は、事実婚のまま30年以上同居し、生活を共にしてきました。Sさんには前妻との間に成人した子が2人いますが、現在の生活や介護はMさんが担っていました。

Sさんは「自分が亡くなったあと、Mが安心して暮らしていけるように財産の一部を遺したい」と考え、公正証書遺言の作成を決意しました。


遺言の主な内容

  • 自宅不動産をMさんに遺贈
  • 預貯金の一部もMさんに遺贈
  • 子どもたちには、遺言の主旨を付言事項で丁寧に説明
  • 遺言執行者を第三者に指定し、円滑な執行を図る

遺言によって実現できたこと

  • 法定相続人ではないMさんにも確実に財産を渡すことが可能に
  • 子どもたちへの理解を促す付言によりトラブルの未然防止
  • Mさんの生活基盤(住まい・生活費)を法的に担保

解説:内縁関係と遺言

  • 内縁の配偶者には相続権がありません(法律上の相続人ではない)
  • 遺言がなければ、内縁配偶者は財産を受け取れない可能性が高い
  • 「住む家」「生活費」など、最低限の安心を遺すには遺言が必須

ポイント

  • 遺言で「遺贈」を指定すれば、相続人以外の人へ財産を託すことが可能
  • 付言事項で背景や想いを伝えることで、遺された家族への理解を得やすくなる
  • 財産の分け方だけでなく、誰がどんな立場で遺志を支えるのかも明確に

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