― 形式不備で無効になった自筆証書遺言の悲劇
【想定事例】
Oさん(75歳)は、自分の意思を残したいと考え、ノートに自筆で遺言を書きました。
内容は、長男Pさんに全財産を相続させるというもの。
しかし、遺言の全文がパソコンで打ち出されたものに貼り付けてあり、
署名部分は省略され、日付も記入されていませんでした。
■ 自筆証書遺言の法的要件とは?
- 遺言全文を必ず本人が自筆で書くこと
- 作成日付を記入すること
- 自署(署名)と押印を必ず行うこと
これらの要件を満たさないと、遺言は無効とされてしまいます。
■ 今回のケースの問題点
- 遺言全文がパソコンで作成されている
- 日付の記載がない
- 署名がない(自署の不備)
結果として、この遺言は法的効力を持たず、
相続人間での争いに発展しました。
■ 対応の工夫
- 自筆証書遺言は、全文を自分で手書きし、署名・押印・日付を忘れずに
- 不安な場合は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします
- 公正証書遺言にすれば、形式不備による無効リスクはほぼゼロに
■ 結びに
遺言は「想いを正しく伝える最後の手段」です。
形式の不備で無効になってしまうことは、残された家族に大きな負担を残します。
書き方に自信がない場合は、必ず専門家へ相談し、確実な遺言作成を心がけましょう。

