事例概要
Mさん(78歳・独身・子どもなし)は、両親と兄弟をすでに亡くし、現在は法定相続人がいません。20年来の友人であるNさん(70歳)とは日常的に連絡を取り合い、買い物や病院の付き添い、生活の相談などを親身に受けてもらっていました。
「お世話になったNさんに、最後は感謝の気持ちを形にしたい」
Mさんはそう考え、Nさんに財産を残すための方法として、公正証書遺言の作成を選びました。
遺言の主な内容
- 預貯金と所有するマンションの権利を、Nさんに遺贈する旨を記載
- 公正証書遺言により、確実に遺贈の意思が伝わる形式を選択
- 死後の手続をスムーズに行えるよう、遺言執行者に司法書士を指定
- 付言事項で、Nさんへの感謝とこれまでの交流の記録を丁寧に記す
遺言によって実現できたこと
- 法定相続人がいない場合でも、信頼できる人へ財産を託す意思を実現
- 公正証書によって遺贈の法的効力が明確に
- 専門家のサポートで、受遺者の手続き負担を最小限に抑える
解説:遺贈という手段の活用
- 遺言により、法定相続人でない人にも財産を遺すことが可能
- お世話になった知人・内縁の配偶者・施設・団体などへの財産移転も
- 特に独居高齢者や子のいない方にとって、遺贈は重要な相続対策
ポイント
- 遺言がなければ、最終的に財産は国庫に帰属してしまう場合も
- 生前に「誰に」「どの財産を」「どんな理由で」渡すかを明記することが肝要
- 公正証書遺言での遺贈は、トラブル回避と確実な意思の実現に最適

